第151号  確定申告を終えて、70歳以上の在職者の老齢厚生年金

確定申告を終えて

土地や建物の譲渡損失がでた方がいらしたので、損益通算について述べたいと思います。

平成15年12月31日までの土地や建物の譲渡による損失の金額は、その損失額を他の譲渡所得と通算したり、他の所得たとえば給与所得などと損益通算して所得税を還付することができました。

しかし、個人が、平成16年1月1日以後に土地や建物を譲渡して生じた譲渡損失は、その損失金額を他の土地や建物の譲渡にる利益からは控除できますが、控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされます。つまり、その損失の金額を土地や建物以外の他の所得たとえば給与所得などと損益通算することはできなくなりました。

また、逆に、個人が、平成16年1月1日以後に土地や建物を譲渡して譲渡による利益がある場合で、その年の不動産所得の金額や事業所得の金額がマイナスであった場合に、不動産所得や事業所得の損失の金額を、土地や建物の譲渡所得の金額から控除することはできません。

なお、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年における他の譲渡所得との通算や、給与所得、不動産所得、事業所得等他の所得の金額との損益通算をすることができます。これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。

ただし、要件は厳しいので、詳細は永嶋税理士事務所までご確認ください。


70歳以上の在職者の老齢厚生年金

現在65歳以上70歳未満の被保険者で老齢厚生年金を受給している方については、60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが適用されています。(給与+年金が48万円を超える場合の調整)

平成19年4月より、この在職老齢年金制度による支給調整の仕組みが、70歳以上の在職者にも適用されることとなります。ただし、保険料の負担はありません。また平成19年4月1日現在70歳以上の方には適用されません。

 


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2007年04月02日