第160号 源泉所得税の納付、公益法人制度改革

あけましておめでとうございます

今年のわが国経済は、アメリカのサブプライム問題や原油価格の高騰の影響を受け、ガソリンや食料品など生活必需品までも大幅に高くなり、大変厳しい状況も考えられますので、今まで以上に慎重に行動しなければと思っています。しかし、必要以上に守りの姿勢ばかりでは、進歩はあり得ません。不景気、不景気と言っていた期間に大きく発展した会社もあります。どんな苦しい状況におかれても、ご自身が必ず目的を果たすという強い信念を持ち、それに向かって突き進んで行けば願いは叶います。

永嶋税理士事務所も頑張りますので、今年もどうぞよろしくお願い致します。 子歳
                       

源泉所得税の納付

12月に年末調整した給与にかかる、源泉所得税の納付を忘れないでください。

【納付期限】 

① 毎月納付の場合     →1月10日(木)

② 納期の特例届出書提出者 →1月21日(月)

 但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月10日(木)になりますのでご注意ください。

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することとなります。

(2か月以内は、4.7%) なお、源泉所得税の納付書が、期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。

公益法人制度改革 

 平成18年6月2日、公益法人制度改革関連三法(「一般社団・財団法」「認定法」「整備法」)が公布されました。公益法人制度が、明治29年の民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止し、新制度では、一般社団法人・一般財団法人は主務官庁の許可なく一定の要件を満たすものは登記のみで設立できるようになります。

一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の基準を満たすと認定された法人は、公益社団法人・公益財団法人になることが出来ます。

新制度の施行は今年、平成20年12月1日です。

現行公益法人から新制度での法人への移行期間は、5年間(平成25年11月30日まで)設けられています。この期間に現行の公益法人は、行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択し手続きをする必要があります。

公益社団法人・公益財団法人としての認定を申請する法人は、内閣総理大臣または都道府県知事に対して、申請書とともに定款及び定款変更の案、事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表などや役員報酬支給基準等を提出し、内閣府に置かれる民間有識者からなる公益認定委員会が公益性の判断、監督を行い、その意見に基づき内閣府が認定を行い、公益社団法人・公益財団法人となります。

新法施行後5年間は、「特例民法法人としてそのまま活動を続けることができますが、5年間の移行期間内に、新法による公益法人の認定を受けない場合には、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、NPO法人や株式会社その他法人に移行するかのいずれかを選択しなければなりません。移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされます。

公益社団法人・公益財団法人以外とした場合には、公益法人として保有する財産を、私益のために社員等や設立者に帰属することを防止するため、同等の公益法人等に寄附しなければなりません。税制上の優遇措置も受けられなくなる可能性があります。

 

 

 


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2008年01月07日