第166号 残価保証って何、路線価図

平成20年4月1日から国民健康保険税が変わりました

最近TVのコマーシャルなどで残価保証額のある車のリース契約について話題になっていますが、残価保証額って何?

残価保証額とは、たとえば車の契約で、リース期間終了の時に、その車の処分価額が、あらかじめ定められている保証額に満たない場合は、その満たない金額を、その車を借りている者が、貸しているリース会社に、支払う保証額をいいます。
平成20年4月以降締結される、ファイナンス・リース取引は、重要性が乏しい場合を除き、リース処理を廃止し、すべて売買処理になります。

ファイナンス・リースは、支払は分割でも実態はリース期間中の解約が禁止され、もし解約の場合は残額を支払うなど、購入した物件について借入金で支払、分割で返済していることと代わりありません。そこでいままでは、リース料として支払ったときに所得税、法人税法上、必要経費・損金に処理してきましたが、平成20年4月1日以後に締結するリース契約から資産として計上し、減価償却することとなり、消費税の計算は、契約した年度に課税仕入れとして、仕入税額控除をすることになります。

このような取引を行った場合の会計処理はどうするのでしょうか。

【例題】リース期間3年で900万円、税込945万円の車をリース契約しました。 

残価保証額300万円 リース料総額600万円、税込630万円です。

【契約時】消費税はリース料のみ
車両930万円//未払金930万円

【リース期間中】 毎月  未払金//現金17.5万円
17.5万円×36か月=630万円

【3年後リース期間終了時】
車の処分価額は、250万円でしたので、差額50万円を支払いました。リース期間終了で返還した車は、譲渡ではなく返還のため、消費税の課税資産ではありませんので消費税はかかりません。
  未払金//車両300万円
支払った差額50万円は、リース料として損金処理します。

リース料//現金52.5万円このとき支払った50万円のみ課税取引となります。

今回は割賦利息については触れないで書きましたが、面倒な処理になりますので、リース契約をする場合は、必ず契約書や明細書のコピーを永嶋税理士事務所に頂きたいと思います。


平成20年分の路線価図等の閲覧について

相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成20年分の路線価図等の閲覧は、今日7月1日(火)から、 国税庁ホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」で、過去3年分がご覧になれます。
国税局・税務署では、IT化・ペーパーレス化を進めており、本年からは路線価図等(冊子)を備え付けていませんので、自宅にパソコンのない方は、全国の国税局・税務署にあるパソコンにより、原則はご自分で、閲覧することになります。何でもパソコン・インターネットの時代になってしまうのですね。

 

 


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2008年07月01日