第03号 12月は年末調整の季節、ワンポイントアドバイス

12月は年末調整の季節


1.はじめに

年末調整は経理担当者にとって1年のうちでもっとも大切で、かつ大変な作業です。

年末調整は毎年のことなので、その内容については充分ご承知のこととは思いますが、今年度の改正点を含めて簡単に説明します。

2.年末調整の必要性

会社は従業員等に給与を支払う祭に、一定の源泉所得税を天引きします。源泉所得税はその人の給与額や扶養親族等が一年を通じて同じであると仮定して計算され、仮の金額です。また、配偶者特別控除や生命保険料控除などは年末でないと金額が確定できないので、年末調整の祭に控除されることとなっています。この結果、一年間に天引きされた源泉所得税額と年末に計算された年税額(所得税)との間に差額が生じます。この差額を本人に還付又は徴収しますが、これらの一連の作業のことを年末調整といいます。

毎月の源泉徴収税額の合計-年税額=還付額又は徴収額

3.年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人(特殊な場合を除く)

(1) 1年を通じて勤務している人

(2) 途中入社し年末まで勤務している人

(3) 中途退職者で次の人

① 志望退職者

② パートタイマーで年間給与が100万円以下の人

(4) 年の中途で海外へ転勤した人

4.年末調整の対象とならない人

(1) 平成6年の給与総額が1,500万円超の人

(2) 2ヶ所以上から給与を受けている人で、月額表の乙欄適用者

(3) 年度の途中で退職した人で、上記の(3)に該当しない人

(4) 年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人

(5) 月額表の丙欄適用者である日雇労働者

5.年末調整時の提出書類

年末調整に際し、従業員等から提出してもらわなければならない書類は次の通りです。

(1) 扶養控除等申告書(平成7年度分)

(2) 保険料控除申告書(控除証明書添付)

(3) 配偶者特別控除申告書(年所得1,000万円以下の人)

(4) 住宅所得控除証明書(2年度目以降の人)

(5) これらの書類は原則として、すべて従業員本人が記入し、押印しなければなりません。

6.特別減税

所得税の特別減税楽は、年税額の20%ですが、6月に還付された金額を差し引いた額が年末調整の際に還付されます。ただし、減税総額は年間200万円が限度となっています。

ワンポイントアドバイス

年末調整は会社の義務です。「自分は確定申告をしているから、年末調整はやらないでほしい。」との要望をする人が時々おります。

年末調整を行うかどうかは本人の自由な選択の問題ではなく、給与の支払者としての義務なのです。従って、上記のような申し出を受けることは誤りであり、もし本人から年末調整による不足額が生じているにもかかわらず、年末調整を行わなかった場合はその不足税額を会社が立て替えて税務署に支払わなければならないのです。このようなことが起こらないように、年末調整の対象者であるか否かの判定は慎重に行いましょう。

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私は、岩下資産税研究会に所属しておりますので、一部原稿を担当して書きました。もし、機会があってお読み頂けたら幸いです。

 


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1994年12月01日