ちょっと待って!パソコン買うの
平成11年度の税制改正の目玉として、「情報通信機器の即時償却制度」(以下、“パソコン税制”という)が創設されます。このパソコン税制というのは、簡単に言うと平成11年4月1日から翌年3月31日までの1年間に取得した、100万円未満のパソコンは、全額損金に算入できるというものです。昨年4月以降開始する事業年度から、一括損金算入することができる減価償却資産の限度額が、20万円未満から10万円未満に引き下げられたばかりなのに、あまりに景気が悪いせいでしょうか。今年は逆に、一定の情報通信機器と期限と範囲は限定されてはいますが、限度額が100万円未満に引き上げられるのです。今年の4月から適用になるのに、詳細はいまだ不明な点が多いのですが、対象となる情報通信機器は、次の8設備になる見込みです。
①電子計算機→パソコン
②デジタル複写機→コピー
③メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ
④デジタル構内交換設備
⑤デジタルボタン電話設備
⑥電子ファイリング設備
⑦マイクロファイル設備
⑧ICカード利用設備
永嶋税理士事務所通信第46号で、中小企業投資促進税制についてふれましたが、それは、平成10年6月1日から11年5月31日までの1年間に、中小企業が取得する一定の機械装置・電子計算機器などの器具備品について「7%の税額控除」又は「30%の特別償却」を認めるというものでした。この税制も11年度の改正で、適当期限が1年間延長になるようです。嘲笑企業投資促進税制で対象となる電子計算機器は、1台又は複数台で100万円以上のパソコン・コピー・FAX・エアコン等の備品と規定されていますが、パソコン税制ではエアコンは除かれています。パソコン・コピー・FAXを購入する場合は中小企業投資促進税制・パソコン税制・一括償却資産など、数種の税制の適用対象となりますが、そのうち1つしか選択することができません。一般的には、パソコン税制を適用したほうが有利かと思います。いずれにしましても、まだはっきりしていませんので、購入することが決まりましたら、永嶋事務所まで、ご連絡下さい。差し迫って購入しなければならない場合を除いて、4月以降に購入したほうがよろしいのではないかと思います。
確定申告が始まります
2月16日(火)から確定申告が始まります。還付申告は、それ以前でも行うことができますので、平成10年中に住宅を購入した方や医療費が多額だった方は、お早めに資料の提出をお願いします。
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