第21号 臨時休業のお知らせ、特別減税、法人税納付時期の違い

臨時休業のお知らせ

6月1日から5日まで、職員の慰安旅行のために休業させていただきます。何かとご不便をおかけすることと思いますが、この用の節は、6日以降にご連絡下さい。そこで、今月は、従業員の慰安旅行について、法人税、所得税の取扱いについて、取り上げたいと思います。


従業員の慰安旅行
従業員の慰安旅行の費用に地ついて、会社が負担した費用の金額を損金に算入し、かつ、従業員に所得税がかからないためには、次のいずれの要件にも該当しなくてはなりません。


① その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内のものであること。
② その旅行に参加する従業員等の数は、全従業員の50%以上であること。


この通達ができた頃は、③旅行の費用のうち会社の負担割合は50%以上であること。と、いう要件もありましたが、現在では、『旅行の目的、規模、行程、従業員の参加の割合、使用者及び参加従業員の費用の負担割合など総合勘案』して、レクリエーション費用として、社会通念上、一般的に行われる範囲のものとして、実質的に判定するように改められました。この通達ができたためか、旅行会社は競って、4泊5日の海外旅行を各種企画して、販売していますが、金額の制限については、いろいろな雑誌などで、いくらまでだったらOKなのか、具体的な数字、例えば10万円までならOKとか書いてあるものもありますが、実際には上記に書いてあるように、一概にいくらまでならOKと金額を決めることはできません。
永嶋税理士事務所もこの通達に従い、4泊5日の海外旅行で、台湾まで行ってまいりますので、宜しくお願い申し上げます。
なお、慰安旅行に参加しなかった従業員に、金銭等を支給する場合は、会社の損金にはなりますが、その従業員は、源泉徴収によって所得税が課税されます。

 

特別減税

昨年、一昨年に引き続き、今年も所得税の特別減税が実施されることになりました。制度、規模とも昨年と同じで、減税割合が、15%、限度額が5万円です。又住民税についても平成8年度の住民税所得割額の15%相当額(2万円が限度)が控除されます。
給与所得者に対する還付の方法は、平成8年1月~6月までの源泉徴収税額の15%相当額を、原則として6月中に還付することになっていますので、遅くとも6月25日頃までには、当事務所からご連絡する予定ではありますが、万一ないときはご連絡下さい。
住民税について特別徴収をしている場合、6月分の給与からは控除しません。念のため。

 

法人税を期限の翌日に納付した場合と、源泉所得税を期限の翌日に納付した場合の違い

法人税について申告期限までに申告してあっても、納期限までに納付しなかった場合は、延滞税がかかります。納期限の翌日から実際に納付する日までの期間に応じ、年14.6%割合でかかります。ただし、納期限の翌日から、2ヶ月を経過するまでは、年7.3%となっています。計算の結果、1,000円未満となった場合は、納付しなくてよいことになっています。
【例】法人税  3,000,000円
    3,000,000円×7.3%×1/365=600円<1,000円

この場合、1,000円未満なので延滞税は、0円です。しかし、源泉所得税の場合は、延滞税のほかに不納付加算税がかかります。原則は税額の10%です。ただし、源泉所得税の場合は、5%です。
【例】源泉所得税  3,000,000円→延滞税0円
    3,000,000円×7.3%×1/365=600円<1,000円
不納付加算税
3,000,000円×5%=150,000円
1日遅れた場合でもこんなに!
金額の大きい場合は、特にお気をつけ下さい。
延滞税・不納付加算税は、損金にはなりません。


 

 


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1996年06月01日