第20号 新築住宅と中古住宅、パソコン奮戦中

新築住宅と中古住宅

娘が散々家を探して、遂に築29年の中古住宅を購入しました。築15年以上の中古住宅にはほとんど法務上の特典がないことは、はじめからわかっていましたが、予算やその他諸々の事情で中古住宅にしました。そこで今回はその差を比べてみることにしました。


1.登録免許税
 購入の場合(売買)
   原則として、不動産価額の50/1,000
 ただし、自己の居住の用に供する
   一定の住宅用の家屋 6/1,000
 新築の場合(所有権保存)
   原則として、不動産価額の 6/1,000
ただし、自己の居住の用に供する
   一定の新築の住宅用の家屋 3/1,000

☆一定の住宅とは、自己の居住用で、取得の日以前15年以内に建築されたもの(鉄筋コンクリートの場合は20年)で、その床面積が50㎡以上240㎡以下のものをいいます。


2.不動産所得税
 原則は、不動産を取得したときの不動産の価格の4%ですが、住宅を取得した場合3%になります。住宅用地の場合は、税額の1/4が減額されます。
 更に、一定の住居を購入した場合は、上記の減額に他に1,000万円の控除があります。
 又、一定の住宅を購入した場合は、その建物が新築された日によって、次の金額が控除されます。
  平成元年4月1日以降に新築       1,000万円  
  昭和60年7月1日~平成元年3月31日    450万円  
  昭和56年7月1日~昭和60年6月30日     420万円
  昭和51年4月1日~昭和56年6月30日     350万円
 更に、一定の住宅の用に供する土地を取得した場合には、150万円とその住宅の床面先の2倍の面積(200㎡限度)の土地の地価のいずれか高い額に税率を掛けた額が税額から減額されます。

☆一定の住宅とは、自己の居住用で、その床面積が40㎡以上200㎡以下で、かつ、1㎡当たりの取得価格が176,000円以下で、取得の日以前10年以内に建築されたもの(鉄筋コンクリートの場合は20年)をいいます。

★一定の居住用住宅を取得した場合、不動産取得税のかからない場合のほうが多いようです。

 


3.所得税
 築29年の建物には住宅取得等特別控除の適用はありません。
★住宅所得等特別控除とは
 借入金で一定の住宅を取得したり、100万円以上の増改築をして、その取得の日から6ヶ月以内にその家に住み、引続きその年の12月31日まで住んだ人で、その年の所得金額が2,000万円以下の場合は、入居した年から6年間課税控除を受けることができます。
 1,2年目は最高30万円、3~6年目は最高25万円を控除されますので、6年間を合計すれば最高160万円も税金が戻ります。
☆一定の住宅とは、自己の居住用でその床面積が50㎡以上240㎡以下で、所得の日以前15年以内に建築されたもの(鉄筋コンクリートの場合は20年)をいいます。


4.その他
 古い家を壊して新築する場合には、取り壊し費用がかかりますし、減失の登記費用もかかります。

さあ、新築住宅と中古住宅とどっちがお得でしょうか?

パソコン奮戦中

 パソコン用の会計ソフトがたくさん市販されているので、どこのメーカーのソフトがいいか検討しています。ウィンドウズ95対応のソフトをとりあえず2社分購入して実際に使ってみましたが、今のところ少々問題点があるようです。

 

 


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1996年05月01日