源泉所得税の納付お忘れなく
7月10日が納付期限です。源泉所得税の納期の特例の適用を受けていらっしゃる場合は、1月から6月までの半年分です。お忘れなく!
令和7年分路線価発表
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局では 毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。
路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。
路線価が定められている地域(路線価地域)にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域(倍率地域)にある土地については倍率方式により評価します。
内藤祐介税理士事務所の路線価は、1㎡あたり昨年24万円だったのが今年27万円になりました。1坪に換算すると10万円の増加です。
30坪の家の方にとっては、300万円増加して、相続税は最低税率としても30万円UPになります。
土地を多く所有していらっしゃる方の税負担が大きくなります。令和7年分の都道府県庁所在都市の最高路線価は、もちろん銀座中央通り、1㎡4,808万円がトップですが、県庁所在都市の最高路線価が内藤祐介税理士事務所の路線価より低い場所が15県もあることに驚きました。東京一極集中がよくわかります。
所得税の基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直し等が行われました。この改正は、原則として、令和7年分8年分の所得税について適用されます
しかし、今からこの見直しを適用すると、源泉徴収を行う企業や事業者の経理担当者が戸惑うため、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務は、昨年同様のやり方で行います。
令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税について年末調整等で適⽤されます。
この表でお分かりの通り、合計所得金額が132万円以下の方のみが、基礎控除について令和9年以降も今より多い95万円を控除できますが、約年収200万超の方は、令和9年以降今と同じ58万円のままです。
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられましたが、これも給与の収入金額が、190万円超の方には給与所得控除額に改正はありません。
つまり年収200万円以上の方には恩恵がないと言わざるを得ません。
特定親族特別控除が創設されました。
特定親族 (居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族)で合計所得金額が58万円超123万円(年収123万円超188万円)以下の人がいる場合は、特定親族特別控除額を適用することができます。
特定親族の年収が150万円以下の時は、63万円、その後は段階的に減額し185万円超188万円以下の時は3万円にそれ以上の収入の場合は該当しません。
永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。