第319号 インボイス制度、固定資産税の評価替、登録免許税、不動産取得税

 

インボイス制度とは

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、土地の譲渡や住宅の貸付など一部非課税のものを除き、商品の販売や役務の提供、運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。課税事業者は、自ら計算して消費税を国へ納付します。

 その計算の仕方が、令和5年10月1日から変更になります。

 消費税の納付税額は、課税売上げの消費税額から課税仕入れの消費税額を控除して計算します。
つまり、課税仕入れ等に係る消費税額が少ないと、納付税額が増えます。この課税仕入れ等に係る消費税額を計算するときに、今は、請求書があればよいのですが、令和5年10月からは、インボイス保存方式が導入されて、インボイス(適格請求書)がないと控除できなくなります。

 インボイス保存方式においては、「インボイス発行事業者」が交付する「インボイス」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 インボイス(適格請求書)とは、一定の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、該当します。インボイスの様式は法令等で定められていません。
   記載しなければならない一定の事項は、
    ① インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
    ② 取引年月日
    ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
    ④ 税率区分ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
    ⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
    ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  上記を見ると、①の登録番号を除くと、既に現在使っている請求書に記載されていますよね。

 インボイスを発行できる事業者は、今年10月1日から所轄税務署へ申請して登録します。
 法人の登録番号は、T+事業者の法人番号です。個人事業者の登録番号はまだわかりません。
 申請後、審査に一定期間かかりますので、内藤祐介税理士事務所と打ち合わせの上申請しましょう。
 インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税および地方消費税の申告義務が生じますので、特に現在、免税事業者の場合は、申請に関して熟慮する必要があります。

 令和5年10月1日から改正なので、まだ先と考えずに、申請は今年10月1日から始まります。

 

 ※ 3月26日の参議院本会議で令和3年度税制改正法案が可決成立しました。

 固定資産税の評価替

 土地の固定資産税は、3年ごとに評価額の見直しが行われます。本来、令和3年(2021年)度からの3年間は、令和2年1月1日の地価公示に基づいて課税されることになっていました。最近の地価が全国的に上昇傾向にあったため、令和3年度の固定資産税は増加する見込みでした。しかし、新型コロナウイルスの影響で、固定資産税の増加が景気に悪影響しないように、令和3年度に限って固定資産税の評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について、税額を令和2年度の税額に据え置くというものです。


 登録免許税  
 土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の税率(本則2%)の軽減税率1.5%は、令和5年3月31日まで2年間延長になりました。

 

 不動産取得税
 宅地の取得による不動産取得税は、課税標準の1/2とする特例措置を令和6年3月31日まで3年間延長になりました。

 

 印紙税
 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約の印紙税については、昨年から、令和2年4月1日から令和4年3月31日まで軽減措置(50%から20%)があります。

 

 


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2021年04月01日