第306号 確定申告期限と振替期日、上場株式等の譲渡損失

 

確定申告期限と振替期日

 3月11日に、国税庁より振替納付日についてやっと発表されました。

 

 令和2年3月6日付国税庁告示第1号により、申告・納付等の延長期限の期日が令和2年4月16日に定められたことに伴い、延長後の振替納付日は次のとおりとなります。

 申告所得税及び復興特別所得税     :令和2年5月15日(金)
 個人事業者の消費税及び地方消費税   :令和2年5月19日(火)


 3月1日の永嶋税理士事務所通信で下記のように書きました。

 

 2月27日、国税庁から今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長すると発表されました。これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日も、延長することとしております。
 しかし、3月1日現在、延長期日の発表はありません。
 所得税及び復興特別所得税の従来の振替日は、4月21日(火)です。
 消費税及び地方消費税の従来の振替日は、4月23日(木)です。


 上場株式等の譲渡損失

 

 上場株式等を、証券会社等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算することができます。

 この場合、上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。


 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。


 源泉徴収口座内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額から譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に源泉徴収税額(所得税15%、住民税5%)が計算されます。

 

 その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得、上場株式等の配当等による所得を申告不要とすることができます。


 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当所得等を申告するか否かは口座ごとに選択できますが、申告後に変更はできません。

 1回の譲渡ごと、1回の配当等ごとの選択はできません。


 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得と配当所得のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等の譲渡損失の金額を申告する場合には、口座内の配当所得等も併せて申告しなければなりません。


 3年間の繰越控除を受けるためには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を連続して提出しなければなりません。
 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。


 

 

 

 

 

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2020年03月01日