年末調整
年末調整の時期になりました。永嶋税理士事務所からお送りする用紙が、今年から3枚になりました。
配偶者控除について、改正がありました。注意書きを同封していますので、よろしくお願いします。
源泉控除対象配偶者という新しい単語が出てきましたが、所得のある者(合計所得金額が900万円以下である人)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下(給与収入の場合は150万円以下)の人をいいます。分かりにくいのでご不明点は、永嶋税理士事務所まで、お問い合わせください。
地積規模の大きな宅地の評価
昨年まで、相続税を申告する場合に、広大な宅地があった場合、売却するときに、1軒分の土地に比べて道路を作らなければ売れないので、評価を著しく下げる規定がありました。ところが、この規定に該当するか否かの判断が非常に難しく、現在でも裁判中の事例があります。そこで、従来の規定を無くし、形式基準で評価できるようになりました。評価減割合は昨年までに比べて低くなりましたが、反面今まで評価減できなかった宅地も減額できる場合があります。法律が毎年のように改正され、それも大きな土地でしたら税額が大幅に変わります。この規定に限らず、亡くなる日によって税額が大きく変わることがありますが、相続人の方はご自分に関係ない年のことは気にしませんが、毎年相続税の申告をする税理士にとっては複雑な心境です。
「地積規模の大きな宅地の評価」は、平成30年1月1日以降に亡くなった人の場合に適用します。
1 地積規模の大きな宅地とは
三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、
三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。
市街化調整区域・工業専用地域・大規模工場用地・容積率が300%(特別区)400%(その他)以上である宅地は、対象外です。
対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、
普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものだけです。
また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
評価方法
(1) 路線価地域に所在する場合
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。
(2) 倍率地域に所在する場合
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、次に掲げる1の価額と2の価額のいずれか低い価額により評価します。
1 その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算
した価額
2 その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有す
る宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額