第274号  路線価公表、7月10日納付期限お忘れなく!

路 線 価 公 表

 国税庁は7月3日、平成29年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用する路線価を公表しました。路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。東京の場合は、ほとんどの地域に路線図がありますが、三多摩の市町村には、路線価が定められていない地域があります。その地域については、その市町村の「評価倍率表」で評価します。因みに、調布市・府中市・武蔵野市・三鷹市には、倍率地域はありませんが、立川市にはあります。
  東京に一極集中という上昇傾向が目立ち、東京オリンピック・パラリンピックに向けた再開発などを背景に、銀座は4,032万円まで高騰し、首都圏では東京都(上昇率3.2%)、千葉県(同0.5%)、神奈川県(同0.4%)、埼玉県(同0.3%)がいずれも4年連続で上昇しました。愛知県(同1.2%)は5年連続、大阪府(同1.2%)も4年連続で前年より高くなりました。それに反し、地方圏は下げ止まっていないのが心配です。路線価図は、下記アドレスで検索できます。


               http://www.rosenka.nta.go.jp/

     因みに永嶋税理士事務所と調布パルコ前の路線価 1㎡あたり 
            永嶋税理士事務所       調布パルコ前
      29年     205,000円  2.5% UP    1,330,OOO円 22% UP
      28年     200,000円           1,250,000円 
      27年     200,000円           1,180,000円
      26年     200,000円           1,120,000円
      25年     200,000円           1,090,000円
           住宅地は、あまり上昇していませんね。

 


7月10日納付期限 お忘れなく!

 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、「納期の特例申請書」を所轄税務署長に提出することで、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、
7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
半年分をまとめて納めるので、7月10日を忘れがちです。もともと毎月納付している場合は、当然7月
10日も納付があります。永嶋税理士事務所から、納付書が届かない場合は、ご連絡ください。
なお、給与の支給人員が常時10人超となるなど、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要です。
この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われ、毎月納付しなければならなくなります。

 

 

 


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2017年07月03日