第273号 都市緑地法等の一部を改正、領収書に貼る印紙

都市緑地法等の一部を改正

 最近公園の中に保育園を作るニュースがありました。この法律ができたことで可能になりました。
都市の緑空間の保全・活用によって潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内の農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するための「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が、4月28日参議院を通過可決し5月12日公布、施行日は5月12日から2カ月を超えない日とのことですが、6月中旬を予定しているそうです。


《都市緑地法等の一部を改正する法律概略》


一 都市緑地法の一部改正
・ 緑地の定義に農地が含まれることを明確化
・ 市民緑地の設置管理計画を市区町村長が認定
・ 緑地管理機構の指定権者を知事から市区町村長に変更指定対象に まちづくり会社等を追加しました。


二 都市公園法の一部改正
・ 民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設、 都市公園内でカフェ、レストラン等の設置を可能にしました。
・ 都市公園において保育所等の社会福祉施設の占用を可能にしました。


三 都市開発資金の貸付に関する法律の一部改正


四 生産緑地法の一部改正
・ 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件を市区町村が条例で引下げ可能にしました。 (300㎡を下限)
・ 生産緑地地区内で、直売所、農家レストラン等の設置を可能にしました。
・ 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期(30年経過後は10年ごとに延長可)


五 都市計画法の一部改正
・ 新たな用途地域の類型として「田園住居地域」も創設し、地域特性に応じた 建築規制や農地開発規制を行なえるようにしました。


六 建築基準法の一部改正

領 収 書 に 貼 る 印 紙

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、記載された受取金額が、5万円未満の場合印紙税は非課税です。平成26年3月31日以前に作成されたものは、3万円未満のものが非課税文書とされていました。現在は5万円から100万円未満は200円です。
売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させることによる対価及び役務を提供することによる対価、つまり営業によるものをいいます。
永嶋税理士事務所の領収書には印紙を貼りません。何故でしょうか? 
税理士は「商人」ではないとされているからです。
その他どういう職業が、「商人」に当たらないと解されているのでしょうか。


○個人が私的財産を譲渡したときに作成する受取書


○公益法人の作成する受取書 (学校法人等)


○公益を目的とする人格のない社団の作成受取書


○農林漁業等の従事者が作成する受取書


○医師、弁護士等の作成する受取書
(医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師、弁護士、 弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、 不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、 社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として
取り扱われています。 しかし、営利法人組織の病院等又は税理士法人等が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当しませんので、印紙を貼る必要があります。


○会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできない法人が 作成する受取書


○会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできる法人が


その出資者と作成する受取書 (消費生活協同組合・信用金庫・農業協同組合等)
出資者でないものに出す非課税を超えた受取書には、印紙を貼らなければなりません。

 

 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2017年06月01日