第312号 相続税の用意していますか? 国税・特例猶予

 

相続税の用意していますか?

 

 平成26年までは、夫婦子供二人の一般的家庭とされていた家族の父親が亡くなった場合、相続税のかからない基礎控除額が8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)でした。

仮に50坪165㎡7,000万円の自宅を所有し、金融資産が5,000万円、生命保険が2,000万円あった場合合計1億4,000万円で、相続税は0円でした。


 それは、妻が自宅を相続すれば、面積が240㎡以下(現在は330㎡)の場合小規模宅地の減額制度が適用され、自宅の敷地の評価額が80%減額されて7,000万円の80%の5,600万円が控除されます。生命保険も相続人1人あたり500万円が非課税となり、3人いますから1,500万円(500万円×3人)控除されます。

 したがって、合計1億4,000万円-5,600万円-1,500万円=6,900万円が相続税の課税価格になり、基礎控除額8,000万円以下のため相続税はかかりませんでした。

 


 今はどうでしょうか。同じケースを、令和2年の相続税法に当てはめると、基礎控除額が平成27年から4,800万円(3000万円+600万円×3人)に下がりましたので、

 合計1億4,000万円-5,600万円-1,500万円=6,900万円が相続税の課税価格になり、基礎控除額4,800万円以上のため相続税がかかります。

 妻が全体の1/2を相続したとすると、配偶者控除があるので相続税はかかりませんが、子供たちの相続税は107万円になります。 

 また、配偶者が既に亡くなっていて、子供が持ち家を所有している場合等、小規模宅地の減額制度が適用にならない場合は、もっと、税額が多くなります。

 

 以前は、富裕層だけに相続税が課税されていましたが、平成27年からこの相続税法の改正のため、一般人にも課税されるようになりました。テレビのCMで毎日のように、相続の心配が流れています。

 一度、ご自分が亡くなったら、相続税はかかるのか?かからないのか検討しておかれたらと思います。


国税・特例猶予

 令和2年2月1日から令和3年2月1日に、納期限が到来する国税については、
①  新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、

② 国税を一時に納付することが困難な場合、
 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます

 

 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

 

 

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2020年08月01日