第68号 先月はごめんなさい、賛助金のお願い、成年後見制度

先月はごめんなさい

「所有株式は大丈夫?」と先月号に書きましたが、選挙目当てでか(?)
どうも源泉分離課税制度が廃止になることが廃止になるようです。
つまり当分の間、源泉分離課税制度が継続するようです。法律が通ったわけではないので断定はできませんが先月書いたばかりなのでとりあえずご報告まで。



賛助金のお願い

平成12年は、身体障害者福祉法施行50周年記念の年にあたり私の顧問先である東京都身体障害者団体連合会(都身連)では、貴賓のご臨席を賜り6月7日に第45回日本身体障害者福祉大会(東京大会)を、千駄ヶ谷の東京体育館で開催します。


今年は、都身連も創立50周年の節目の年にあたります。最近の都身連の活動の一つに、他の障害者団体と共に国の障害者プランであるノーマライゼーション 7ヵ年プラン(平成7年総理府発表)の完全実現をめざすことがあります。


障害者の福祉水準は、以前にくらべかなり向上してきましたがまだまだ満足のいくものではありません。東京大会では、全国から5,000名以上の障害者の方々が集まりいろいろな問題について話し合いを行います。沢山のボランティアにお願いしていますが、警備その他費用もかかり参加者から会費を徴収しますが、予算が大幅に不足しております。


もし、ご協力下さる方がいらっしゃいましたら当永嶋事務所へご一報ください。よろしくお願いします。

成年後見制度

新しい成年後見制度が平成12年4月1日からスタートしました。


成年後見制度とは、判断能力の不十分な方々(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等)を保護するための制度です。従来の禁治産及び準禁治産制度は、100年以上前にできたもので問題点も多く利用しにくい制度でした。


昨年12月1日に「民法の一部を改正する法律」、「任意後見人契約に関する法律」、「後見登記に関する法律」、 「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」 の4つの法律が成立したことによって高齢化社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を旨として、各人の個別の状況に応じた柔軟かつ弾力的な利用しやすい、新しい成年後見制度が創設されたのです。

1.従来の禁治産及び準禁治産の制度を、後見及び保佐の制度に改めこれに加えて補助の制度を創設しました。
禁治産者・準禁治産者という用語は差別的であることなどからなくなり成年被後見人・被保佐人となります。後見、保佐及び補助の制度を総称して法定後見といいます。


2.高齢社会の進展に伴う今後の需要を先取りする形で任意後見契約という新たな制度をつくりました。
高齢者等が痴呆等になった場合に備えて、自己の生活、療養看護、財産管理に関して任意後見人に委任・代理権を授与する契約で家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。


3.従来、禁治産及び準禁治産宣告を戸籍の身分事項欄に記載して公示されていましたが国民の間に強い抵抗感があり、この方法に代えて新たな登記制度をつくりました。


 

 


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2000年05月01日