法人税率が下がります
法人税の税率が引き下げられ、平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。今月末に申告期限の来る、3月決算法人から適用されます。
資本金1億円以下の中小法人の場合、年所得金額800万円超の場合30%,800万円以下の場合18%であった法人税率が、それぞれ25.5%,15%に下がります。
ただし、復興特別法人税を、これから3年間、法人税と同じ時期に申告・納付しなければなりません。復興特別法人税は、法人税の額に10%の税率を掛けて計算します。復興特別法人税を計算する際の課税標準になる法人税は、1,000円未満を切り捨てますので、端数計算に差額は生じますが、法人税+復興特別法人税は、800万円超の場合28.05%,800万円以下の場合16.5%になります。
試験研究費の税額控除制度
(1)「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
この制度の対象となる試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。
(2)「中小企業技術基盤強化税制」は、青色申告書を提出する中小企業者等の各事業年度において、所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、上述の(1)の適用に代えて、当該事業年度の法人税の額から試験研究費の額の12%相当額の控除を認めるものです。
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合は、その20%相当額を限度とします。25年度税制改正で、税額控除上限額を法人税額の20%から30%に引き上げられます。
(3)「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」は、その年の試験研究費が、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額(比較試験研究費の額)を超えるなどの要件をクリアした場合は、上記(1)
(2)の制度による税額控除限度額とは別枠で税額控除ができます。ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額を超える場合は、その10%相当額を限度とします。
公益法人制度改革の進捗と成果
旧民法上の公益法人(社団・財団)は、明治31年以来110年で約24,000法人に上りました。しかし、役所の縦割りの主務官庁制で本当に「世のため、人のため」の活動ができるのか、多様化する社会に合っているかなどの問題点を解消するため、平成20年に「公益法人制度改革」が実施されました。
これまでの民法上の社団法人・財団法人は、5年の移行期間(~平成25年11月末までに)に、新たな公益社団法人・公益財団法人又は一般社団法人・一般財団法人に移行をしなければ解散になります。
永嶋税理士事務所の顧問先である、公益社団法人東京都身体障害者団体連合会も先月4月1日をもって、公益社団法人に移行することができました。
公益社団法人東京都身体障害者団体連合会は、これから益々、障害者の社会参加等に寄与していくことになると思います。私も微力ながらお手伝いをしたいと考えています。
制度改革施行から4年を経て、改革の結果、約24,000法人のうち、約10,000法人が新制度の公益法人(「公益社団法人」・「公益財団法人」)に移行する見通しです。一般社団法人・一般財団法人に移行する法人を除くと約3,000法人が解散や合併等でなくなる見通しです。
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