確定申告が始まります
相談・申告書受付期間
所得税は: 2月16日(木)~3月15日(木)
贈与税は: 2月 1日(水)~3月15日(木)
個人事業者の消費税及び地方消費税 1月 6日(月)~4月 2日(月)
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
まだ振替納税の手続きをされてない方には振替納税をお勧めします。
所得税の納付期限は、3月15日(木)、 消費税の納付期限は、4月2日(月)ですが、 振替納税を利用されている場合 所得税の振替日は4月20日(金) 消費税の振替日は4月25日
(水)になります。
平成23年分から適用される主な改正事項
①年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円 以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合
には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
②扶養控除等が次の通り改正されました。
16歳未満の扶養親族(平成23年については、平成8年1月2日以後に生まれた人) に対する扶養控除が廃止されました。 特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(平成23年については昭和64年1月2日から平成5年1月1日までの間に生まれた人)の扶養親族とされました。
扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。
③(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。
④一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。
⑤東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した。
震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。
⑥東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。
⑦上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。
お願い:東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金の領収書を忘れずに永嶋税理士事務所までお渡しください。
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