第191号  お子さんで居住用の家を買う人はいませんか

お子さんで居住用の家を買う人はいませんか

平成21年7月1日発行の永嶋税理士事務所通信第178号に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自分の住宅を新築したり購入又は自分の住宅を増改築する(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)ための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、その期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする。という内容を掲載しました。

  今年の税制改正で、500万円の非課税限度額の引上げの検討にあたり、いろいろな議論がありましたが、平成21年の住宅着工戸数が、前年比▲27.9%減の
78万8,410戸(国土交通省建設着工統計調査報告)と、昭和39年以来45年ぶりの水準に落ち込むなどの厳しい経済情勢等を踏まえ、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)に基づき、裾野の広い住宅投資を促進することにより景気回復を目指す措置のひとつとして拡充することとされました。
そこで、経済対策のための異例の時限措置として、新たに特定受贈者に2,000万円の所得制限を付したうえで、非課税限度額が平成22年は1,500万円、平成23年は1,000万円に引き上げられました。

 通常の110万円まで非課税とは別枠の非課税で、相続時精算課税の適用を受けた方も、別枠の非課税になります。

もし、お子さんで住宅を買う人がいらして、その方の所得が2,000万円以下である場合で、両親や祖父母から住宅取得のための贈与を受けた場合、今年に限って、1,610万円までは無税でもらえます。仮に夫婦でそれぞれの親から贈与を受けたら3,220万円まで無税です。何と大盤振る舞いなのでしょうか。自動車や家電業界にエコ減税で応援したのと同じように、建設業界は厳しいので、今年に限って特に優遇するということなのでしょう。

 

 


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2010年08月01日