第230号  番号制度の導入、時給869円

番号制度の導入

 
番号制度は、平成25年5月24日法案が成立し、5月31日公布されました。個人への番号通知は平成27年に行い、利用開始は28年からとなります。

番号制度は、より公平・公正な社会実現のために、社会保障がきめ細やかに、かつ的確に行われる社会、行政に過誤や無駄のない社会、 国民にとって利便性の高い社会、国民の権利を守り、国民が自己情報をコントロールできる社会のために導入されました。

ではどのように変わるのでしょうか? 

社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度が導入されます。

・より正確な所得の把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。

 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。

 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。

 ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。

 つまり、ごまかすような人は排除しますということだと思います。それに対し、もともと検討されてきた、金融資産との情報連携は行われないようですので、一般の納税者にとっては、実務上、劇的な変化はないと思います。

 

時 給  869円


平成25年10月19日以降に働いた給与については、最低賃金が改正され、東京都の場合は、850円から869円にUPしました。

パート社員やアルバイト社員だけではなく、正社員にも適用がありますので、自社の社員の給与のチェックをしましょう。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除いたものが対象となります。

 

 


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2013年11月01日