第51号 年末調整 相続税の調査 中高年の登山

12月は年末調整の月です

 1年経つのは早いので、今年も12月になってしまいました。今年は、特別減税が例年と異なる形式で実施されたため、皆様はさぞかし戸惑っていらっしゃることかと思います。とりあえず、例年と同じ要領で次の書類を用意してください。12月分の給与支払い時に還付することになっていますので、12月20日頃までには永嶋事務所まで提出してください。
☆年末調整時の提出書類
(1)扶養控除等申告書(平成11年度分)
(2)保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(控除証明書を添付)
(3)住宅取得控除証明書(2年度目以降の人)
★平成10年度特別減税額   

   本人  38,000円
   扶養  19,000円


相続税の調査

 先月号で遺産分割をとりあげましたが、今月は相続税について、税務調査の面から少しとりあげましょう。国税庁の統計によると、平成8年に亡くなった方は約90万人で、そのうち相続税の申告の対象となった人は、約4万8千人でした。これは、死亡した人19人のうち1人について相続税が課されていることになります。国税庁は、平成9年度における相続税の調査の実施状況をとりまとめました。調査件数は、前年に比べ減少しましたが、重加算税の割合は過去最高とのことでした。重加算税とは、税務申告をするにあたり、  ・仮装など特に悪いことをしたときに課される罰金で、東京国税局管内では、申告漏れが発覚したうち5件に1件の割合で重加算税が課されました。(本税の35%)特に目立つのは、郵便貯金や海外不動産を、相続財産から除外しているケースです。「郵便局は郵政省の管轄で、税務署は大蔵省の管轄だから、郵便貯金は調査になってもバレない。だから隠しておこう。」などという話をたまに耳にします。昔はコンピュータがないので調査というと、調査官の目と耳と感が頼りでした。現在とはそこが違います。国税局には、大型コンピュータが設置されており、資料せんや税務調査で知りえた情報をすべて入力してあるのです。「ごまかそうとしたってあんたそれは無理!」といったところでしょうか。ごまかせなかった人の中に、元郵便局長であった被相続人の相続人がいます。遺産である4億8700万円を、郵便局なら安全と思ったのか、相続人たちの家族名義の口座等に分散して隠したところ、申告漏れが発覚し、重加算税を含めて2億3700万円が追徴課税されました。海外不動産に関しても、不動産業に騙されて、遺産から除外するケースが多発しています。

★多額の相続税が予想される場合は、相続が開始する前に永嶋事務所までご相 談下さい。脱税行為をしたのではかえって余分の税金を納めなければなりま せん。正しい知識で正しい納税をお願いします。

中高年の登山

 11月22日に家族で高尾山へ行きました。高尾山は、今まで10回位は登っているのですが、いつもリフトで登って、歩いて下るというパターンで行っていました。NHKで確か、「中高年の登山」という番組のシリーズがあって、たまたま見たとき、中高年の登山の仕方を放送していました。登るとき、ゆっくりと、大股では歩かず、かかとから足を降ろすなどと説明していたと記憶しています。間違っていたらごめんなさい。私はその番組を思い出し、下の孫も5歳になったことだし、稲荷コースを歩いて登ろうと提案したところ、満場一致の賛成で挑戦することになりました。高尾山は登山ではなくハイキングだとは思いますが、それでもいままでは、帰ってきて3日間位足腰が痛くてどうしようもありませんでした。ところがです、今回はどこも痛くないのです。一体何がよかったのでしょうか。これに自信をつけて、再び登山、いやハイキングに試みたいと思っています。


 


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1998年12月01日