第36号 領収書と約束手形の印紙税、危ない?生保破綻、真っ赤な茄子の実

領収書と約束手形の印紙税

 印紙税については、永嶋税理士事務所通信第10号(‘95年7月1日発行)に印紙税不納付の件というタイトルで、過怠税等を掲載しましたが、今月は約束手形との関係で再度ふれてみたいと思います。
【例】請負契約 1億円 消費税500万円
     合計1億500万円 支払は全額約束手形という取引を想定します。
このとき、契約書、領収書、約束手形に貼る印紙税はいくらでしょうか?

◎契約書、領収書の場合
 印紙税は、印紙税法別表に定める文書ごとに納付する税額が定められておりますが、そのうち、
 ①不動産等の譲渡等に関する契約書 
 ②請負に関する契約書 
 ③売上代金にかかる金銭又は有価証券
の受領書については『消費税の金額が区分して記載されている場合』に限り、消費税の金額を含めないところで印紙税が課されます。
                契約書    領収書
消費税が区分されている場合
  5000万円超1億円以下    6万円*   2万円
消費税が区分されていない場合
  1億円以上2億円以下     10万円*  4万円
*について、不動産の譲渡、建築工事の請負で一定のものは、平成9年4月1日 から2年間、軽減措置があります。(4.5万円・8万円)

◎約束手形の場合
 約束手形に貼る印紙税は1億円以上2億円以下なので4万円です。約束手形は、手形金額によって印紙税が決まるので、消費税が含まれているか否かは論外なのです。ですからこの場合は、1億円以上となり4万円の印紙を貼らなければなりません。

 印紙税は、通常その金額が損金算入されます。しかし、課税文書の作成のときまでに納付(貼付)しなかった場合において、調査等により発覚したときは、所轄税務署長はその文書作成者からその納付しなかった印紙税の3倍にあたる過怠税を徴収します。又自習的に不納付の申出を行った場合でも1.1倍の過怠税が課されることになっています。不納付の場合の印紙税は、本来の税額を含めてそのすべてが過怠税とされ、全額が損金負算入となり、法人税、所得税の課税対象となってしまいます。

 

危ない?生保破綻

 日産生命に業務停止命令が出てからというもの、第2の破綻があるのではないかと一部の会社の生命保険契約の解約が続々出ているとのことです。私が改めて書くことで、火に油を注ぐようになると困るのですが、一応情報として えて欲しいと思います。危ないからといってすぐに解約するのは、賢明とは限りませんので、該当する会社に契約がある場合は、よく検討して下さい。

◎マスコミで危ないといわれている生保会社
 T生命・N生命・C生命・K生命・D生命・S生命・M生命

まっ赤な茄子の実

 先日、とても珍しいものを、戴きました。観賞用のまっ赤な茄子の実です。大きさは、ミニトマトくらいで、枝にいくつもぶるさがっています。さくらんぼでもなく、りんごでもなく本当に不思議でした。茄子と教えられて、なるほど、枝ぶりや、固さ、実のつき方が同じだなと、思いました。夏場、生花を飾るのに、日持ちしないので、観賞用に品種改良されたものとのことです。事務所に飾って、お客様にこれは何だと思いますかと質問してみましたら、どなたもわかりませんでした。茄子の実が枯れたら、種を乾燥させて、来年その種を蒔いてみようと考えております。もしも、来年実がなりましたら、ご報告いたします。

 


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1997年09月01日