第19号 取引先に解散会社はありませんか、知らなかったではすみません

取引先に解散会社はありませんか

昨日までに、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金に達成していない会社は、本日付で法務大臣が「みなし解散」公告し、2ヶ月以内(5月31日まで)に、増資又は組織変更の登録申請をしなかった場合は、「みなし解散」登記がされます。
 みなし解散となった会社は、解散と同時に清算会社となり、一般の会社としての営業活動を行うことができなくなります。取締役は、自動的にその地位を失い、業務執行機関は、清算人に委ねられます。

知らなかったではすみません



 みなし解散会社となったことを知らずに、通常の取引を行った場合、その「みなし解散会社」に代金の支払や、商品の引渡しを請求することができない場合もあり得るので、注意が必要です。解散前に受取った手形で、解散後に満期日の到来するものや、解散後に受取った手形を所持している場合は、特に気をつけて、有効かどうかを確認しましょう。昨年の段階で、「最低資本金」実達成の会社で、現在達成済の会社について、取引先の銀行や、中小企業事業団、その他いろいろなところから会社の登記簿騰本を提出するようにいわれています。
 このように、取引先について心配のある場合は、登記簿謄本をとって確認しておくべきだと思います。登記簿謄本は、その会社の管轄の法務局で、だれでもが簡単にとることができます。

☆東京税理士会では、別紙「最低資本金」未達成で6月には「みなし解散」、取引先の対応をチェックしていますか?を作成して、皆様に注意喚起していただきますよう呼びかけています。

事業主の退職金制度

 確定申告書を作成していて気がついたのですが、昨年は小規模企業共済掛金や、国民年金基金をかけ始めた方が、かなりいらっしゃいました。それは、老後の安定をはかり、かつ、掛金の全額が所得控除の対象となるからです。その反面過剰と思われるほど、生命保険をかけていらっしゃる方も、一部に見受けられました。掛金としてお金が出て行くのは同じですが、納税という点から考えると大きな違いがあります。例えば所得税率が30%の人が、月額5万円をかけたとしたら、年間18万円所得税が軽減されます。

☆小規模企業共済制度とは・・・
「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人始業主、又は、会社等の役員が、事業を廃止した場合や、役員を退職した場合等、第一戦を退いたときの生活の安定、あるいは事業の再建等を図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と、小規模企業の振興に寄与することを目的としています。この制度は、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国の作った「事業主の退職金制度」といえるものです。

☆制度の特色
1.掛金は、金額所得控除の対象となります。
2.共済金は、一時払い又は分割払いのいずれかの受取方法を選択することができます。
3.共済金は、退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われます。
4.共済金等の額は、法律によって定められており安全・確実です。
5.一定の条件で、貸付制度を利用できます。

☆東京税理士協同組合では、皆様に小規模企業共済制度に加入することをお勧めしています。そして、皆様の便宜をはかるため、申込みの窓口となっております。お問い合わせは永嶋事務所まで。

 

 


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1996年04月01日