第18号 相続、不動産売買契約と印紙税、確定申告時期です

相続

先月24日、同級生の3回忌に出席しました。享年48才、私は法要の最中手を合わせながらいろいろ考えてしまいました。高校生の子供を残して病に倒れ、どんなにかつらかっただろうと、他人事とは思えませんでした。そして、改めて、死=相続というものを考えました。

 今月は、相続について民法上の規定を取り上げていきたいと思います。わかりやすくする為、妻と子供が2人いる夫が死亡したと仮定します。

~遺産分割~
 相続人は、相続財産をどのように分けるか自由に協議して決めることができます。しかし、必ずしも円満に分割できるとは限りません。

~法定相続~
 そこで、民法900条の規定では、妻が相続財産の1/2、子供はそれぞれ1/4の割合で共同して相続するということにしています。法定相続は、個々の家庭の事情を無視した、画一的な規定です。

~遺言~
 そこで、夫が、自己の死亡後の財産の処分について、あらかじめ遺言をして、決めておく場合もあります。法律ではまず、遺言による相続を基本とし、その次に分割協議による相続、それらがないとき、はじめて、法定相続を適用することになっています。


~遺留分~
 死亡した夫が、自由に財産を遺言によって処分したら、荘億人の生活はどうなるのでしょうか。残った妻や子供の生活を守るため、遺言の自由に一定の制限を加えた、遺留分の制度があります。遺留分というのは、相続財産のうち近親者のため確保しなければならない一定の割合をいいます。遺留分を有するのは、妻や子供、両親などで、兄弟姉妹にはありません。上記の例ですと、夫が愛人に財産をすべて譲る、という遺言をした場合、妻は1/2×1/2=1/4、子供は1/4×1/2=1/8ずつ遺留分があります。

~遺留分の減殺請求~
 遺留分の要求(愛人に財産を返して欲しいと)をしたい場合、家庭裁判所に申し立てをして、遺留分の減殺請求をすることができます。これは、夫の死亡を知ったときから、1年以内に請求しないときは、時効によって消滅してしまいます。


不動産売買契約と印紙税

 例えば、1億円の不動産を購入して、売買契約書をとりかわし、6万円の印紙を貼った後に、購入金額が変更になり、再度契約書を作成した場合、印紙税はどうなるのでしょうか。
 例えば、1千万円増えて1億1千万円になった場合は、1千万円について、1万円の印紙を貼ります。反対に1千万円減額になった場合は、「記載金額のない文書」となり、200円の印紙を貼るだけでOKです。
 上記はあくまでも当初の契約書を保存してあり、しかも新しい契約書に当初の契約内容が明記してあり、当初の契約書の契約し直しである旨を記載しなければなりません。この規定は、不動産の売買契約書ばかりではなく、金銭消費貸借契約書、その他の契約書についても適用されます。それにしても、不思議な決まりですね。だって、もしはじめから1億1千万円の契約としたら、10万円の印紙税がかかるのに契約書のし直しだとすると、7万円の印紙税なのですから。

 

 

確定申告時期です

 今年も、2月16日から3月15日まで、確定申告時期になりますが、確定申告で納付のある方は、なるべく預金からの振替納税をお勧めいたします。1ヶ月先の4月18日に講座振替になります。

 


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1996年03月01日