臨時休業のお知らせ
6月11日(水)から15日(日)まで、職員の慰安旅行のため休業させていただきます。何かとご不便をおかけすることと思いますが、ご用の節は、16日(月)以降にご連絡下さい。
役員報酬の増額
法人が役員に対して支給する報酬は、それが、その職員の職務内容、その法人の収益、従業員に対する給与の支給状況、その法人と同業種・同規模の法人の役員報酬などに比べて、その役員の職務の対価として、不正等に高額である場合を除いて損金になりますが、退職給与以外の臨時的なものは、役員給与とされ、損金になりません。
そのため、役員に対する報酬の増額分のうち既往分として一括支給した部分は、臨時の給与すなわち役員賞与となります。
しかし、役員報酬の額を既往に遡及して増額改訂した場合でも、定時の株主総会、社員総会等において決議され、かつ、その増額改訂がその決議の日の属する事業年度開始の日以後に行われることになっているときは、その決議に基づき
及して適用される期間にかかる報酬の増額分として一括支給される金額は、役員報酬として取り扱うこととされています。
つまり、損金に算入することができる役員報酬の遡及増額は、定時の株主総会等,において、増額支給を決議した日を含む事業年度の期首に逆のぼって2~3ヶ月程度の差額を支給される場合です。ここで注意したいのは、期首に逆のぼるまでが許されるのであって、前期まで逆のぼる場合は、当然に賞与とされています。
又、臨時株主総会を開いて、役員報酬を期首に逆のぼって増額し、その増額部分を一括支給する場合にも、その支給額は臨時の報酬、すなわち賞与として損金にはなりません。
それでは、期中において増額した場合は、すべて賞与とされているのかというと、そうとは限りません。例えば、従業員の給料の改訂時に役員報酬を改訂している会社も見受けられますし、その他諸般の事情で期中に改訂しなければならないこともあるでしょう。いずれにしても、期中に役員報酬を増額する合理的な理由があり、ことが確かであれば、損金に算入することができると思います。
尚、使用人兼務役員については、永嶋税理士事務所通信第26号‘96年11月1日発行を参照して下さい。
時 短
昭和63年4月に労働基準法が改正され、週48時間労働から週40時間労働になりました。今年の3月31日までは、いろいろな経過措置が設けられ、企業によって弾力的に運用されてきましたが、この4月1日からは、すべての企業に、週40時間労働制が義務付けられることになりました。週40時間という事は、原則として、1日8時間労働で週2回休みということになるのでしょうか。業種によって、そのまま受け入れることは難しいと思います。いろいろなケースがあると思いますが、次にいくつか掲げましたので、参考にして下さい。
(1)4週8休制
1日8時間労働で、4週で8日休みというものです。完全週休2日制と異なるところは、祝日も含んだところで8日の休みになります。
(2)1日10時間労働週休3日制
営業時間の長い、大型小売店に採用されている方法です。
(3)1年単位の変形労働時間制
週48時間、1日9時間以内、週に1日の休日を確保すれば、企業の実態に応じて決めることができます。お中元・お歳暮等の繁忙期のある百貨店に採用されている方法です。
★但し、すべて職業規則によって規定することが条件です。中小企業にとって時短を実行することは難しいと思いまずが、より可能な方法を考えなければならないときにきています。
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