第346号 令和5年路線価発表、夫婦間贈与、

令和5年分路線価発表

 令和5年分の路線価図等は、7月3日(月)11 時に公開することを予定していますと、4月に国税庁から公表されています。1日が土曜日なので、3日になったのでしょう。朝早くは繋がりにくいと思います。

 

夫婦間贈与

 先月号で、相続税について、平成27年度から、現在の基礎控除額になったことで、申告納税する方が増加していますので、子供たちへ生前贈与して、少しでも相続税の負担を下げましょうと書きました。
 加えて、夫婦の間で居住用の不動産を贈与することで、相続税を圧縮できますので、お勧めしています。
 これは、生前贈与加算がありませんので、亡くなる寸前に贈与した場合も相続税に加算されません。
概要

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。


特例の適用を受けるための要件
(1)夫婦の婚姻期間20年後に贈与すること。
(2)配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること、

  または居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産、

  または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が

  現実に住みその後も引き続き住む見込みであること。
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること。
※ここが一番大事なところです、翌年の贈与税の申告を忘れると贈与税がかかりますので、ご注意ください。
※ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
※贈与税の申告書に、添付する書類
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書、その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
 なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
 土地・建物の登記事項証明書については、贈与税の申告書に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

 

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2023年07月01日