第341号 確定申告が始まります インボイス制度の心配 年金から控除されるもの

確定申告が始まります

 令和4年分の所得税等の確定申告書の受付は、2月16日(木)から3月15日(水)までです。
 還付申告は、1月4日から、贈与税は、2月1日(水)から3月15日(水)までです。
 令和4年分の所得税等の確定申告分(第3期分)の申告期限と納期限は、令和5年3月15日(水)です。所得税の振替納税の振替日は、令和5年4月24日(月)です
 令和4年分の個人の消費税等の申告期限と納付期限は、令和5年3月31日(金)です。
 消費税の振替納税の振替日は令和5年4月27日(木)です。

 振替納税は、納付期限が所得税で40日、消費税で27日先になるので、資金繰りの面から有利ですし、忘れないためにもお勧めしています。まだ振替納税の手続きをされてない方は、3月15日までにお願いします。
 確定申告資料は、なるべくお早めにお願いします。

インボイス制度の心配

インボイス制度が今年の10月から始まりますが、経理処理について、今から心掛けてください。
 消費税は、売上げにかかる消費税から仕入れにかかる消費税を控除して国等へ納付します。インボイス制度が始まると、インボイスの登録事業者から仕入れた場合のみ仕入れ税額控除ができます。ですから、今までは、税率が10%か8%か、消費税の対象か否かを確認すればよかったのに、その上10月からは、領収書や請求書にインボイス番号が記載されているか否かいちいち確認をする必要があります。
 しかし、下記のように、帳簿に記載するだけの保存で仕入税額控除が認められる場合もあります。
①インボイスの交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客運送
②適格簡易請求書で、入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)
③古物営業や質屋、宅地建物取引業を営むインボイス発行事業者でない者からの古物・質物や建物(購入者の棚卸資産に限る)の購入
④インボイス発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に限る)の購入
⑤インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑥インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑦従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
適格簡易請求書は、インボイスの記載事項の一部を省略(インボイスを受取る事業者の氏名や名称等)したもので、下記の不特定多数の者に商品やサービスを提供する事業者が発行できます。
小売業・飲食店業・写真業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数の者に対するもの。)その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
 ◎また、令和5年度の税制改正で、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000 万円以下である事業者が、令和5年10 月1日から令和11 年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認めることとされました。
 このように、経過措置が次から次と出てきますので、9/30までは国税庁からの発表に目を離せません。

 

年金から控除されるもの

確定申告の際、公的年金等の源泉徴収票を添付しますが、年金から各種保険料や税が徴収されています。どのような方が控除されるのでしょうか。
介護保険料
 65歳以上の方のうち、公的年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
 65歳以上の公的年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
 なお、国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期の年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料は特別徴収の対象とはなりません。後期高齢者医療保険料も同じ。
住民税
 65歳以上の方のうち、公的年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
上記は、参考として簡易的に記載しましたので、該当外の場合もあります。


 
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2023年02月01日