第46号 源泉所得税納付、100万円のパソコンで7万円のおまけ?、魔法の薬EM

忘れないで!

 7月10日の源泉所得税の納付
 7/10と1/10、20日は源泉所得税の納付期限です。毎年、この通信で納付を忘れないで下さいと書いているのですが、今年の1/20、またまた忘れた会社がありました。当永嶋事務所からの封筒を、何を間違えたのか、しっかり請求書綴りの中に一緒にとじ込んですっかり納付を忘れてしまったのです。いつも書いているように、納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6%)尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、至急ご連絡下さい。

100万円のパソコンで7万円のおまけ?

 不況が益々深刻化する中、総合経済対策の一環として、6月1日から1年間の時限措置として、中小企業投資促進税制がスタートしました。
 H.10.6.1~H.11.5.31までの間に、1台又は複数台で100万円以上のパソコン・コピー・FAX・エアコン等の備品を購入した場合は、所得価額の7%を税額控除するというものです。つまり、税金が7%安くなるというわけです。もちろん、法人税・所得税の20%が上限となりますので、赤字企業には意味がないかもしれませんが、30%の特別償却も選択可能です。一時、30万円以下のパソコン等は、損金にするという噂も流れましたが、結局、7%の税額控除か、30%の特別償却に決まりました。100万円以上の計算にあたっては、購入した少額の器具・備品の合計金額によります。10万円以下のものや、一括償却資産(42号参照)とした資産は含めず、H.10.6.1~H.11.5.31までの間に購入した、10万円超のパソコン・コピー等を合計して100万円か否かを判定しますので、同時に購入する必要はありません。
 機械装置については、備品と異なり、1台又は1機230万円以上のものを購入した場合に、7%の税額控除か、30%の特別償却が選択適用されます。
上記の規定は、一定のリース資産にも適用があります。リースの場合は、備品の100万円が400万円に、機械措置の場合は230万円が300万円になります。この場合はリース料総額の60%の7%が税額控除できます。

○一定のリース契約の要件
①リース契約期間5年以上、かつ、リース期限がその資産の法定耐用年数を越え ないこと
②リース費用総額が機会等ごとに定められていること。
③リース費用総額が、期限内に均等に定期的に支払われるものであること

魔法の薬 EM

 私の趣味の1つに家庭菜園を作ることがあります。10坪程の庭に、現在茄子・きゅうり・トマト・いんげん・じゃが芋・ピーマン・オクラ・パセリ・ミョウガ・青しそを植えています。私のピアノの先生も野菜作りが大好きな方で「EM(有用微生物郡)」というものを教えて下さいました。EMを活用することによって、生ゴミを有効な堆肥に変え、その堆肥を畑に入れて、健全な作物を育て、その作物を食べて、出た生ゴミを土に返すということを循環するのです。何とすばらしいことでしょう!
 環境問題がとりざたされている昨今、私は大量の生ゴミを出すことに、罪悪を感じていました。生ゴミは、EMでOK!毎日、バケツの中に生ゴミを入れ、EMの粉をふりかけ、これをバケツがいっぱいになるまで繰り返します。いっぱいになったら密閉して2週間そのままにしておきます。その後畑に入れると、いつしか生ゴミは土に変わります。EMの活用で1本の茄子の苗から236本の茄子の実を収穫した人がいるそうです。私も続くように頑張らなくちゃ!

 


 


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1998年07月01日