第317号 確定申告が始まります

 

確定申告が始まります

 

令和2年分の確定申告は、改正点が多いので、いつもの年以上に注意が必要です。
① 基礎控除額が38万円から48万円にUP
② 給与所得控除額が10万円減額
③ 公的年金控除額が10万円減額
④ 青色申告特別控除額が65、55、10万円の3段階に
⑤ 所得調整控除の創設
⑥ 扶養控除・配偶者控除額の変更
⑦ 寡婦控除の見直し、ひとり親控除の創設など
また、事業者が受け取った持続化給付金や、都の協力金は課税ですので、お申し出ください。

令和2年分の所得税等の確定申告書の受付は、
令和3年2月16日(火)から3月15 日(月)までです。
還付申告書は、令和3 年2月15 日(月)以前でも提出できます。

一部の税務署では、2月21日(日)と2月28日(日)に限り、確定申告の受付を行います。


確定申告期限といっても、新型コロナウイルスで緊急事態宣言が発出されていて、期限を言われても、もし、コロナに感染したらどうなるのか心配です。


私たちの事務所でも、できる限りの感染対策は行っています。空気清浄機を4台設置、除菌ジェルを4か所に置き、席をなるべく離して、一日中マスクをし、昼食は一緒に食べない、手を拭くタオルは使い捨て、などなど、できることは何でもやろうと努力しています。

 

そんな中、国税庁は昨年末、令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQを公表しました。
新型コロナウイルス感染症に関連して、個別に申告・納付期限を延長できる場合
〔令和3年1月13日更新〕
やむを得ない理由がある場合には、認められます 。
これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合は、期限を延長できます。


【例】〔個人・法人共通〕
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと、学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
【例】〔個人〕
④ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
⑤ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある、
・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑い
・基礎疾患があるなど、重症化するおそれがある
⑥ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
【例】〔法人〕
⑦ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

令和3年2月2日 国税庁から発表されました。

 今般、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 に基づく緊急事態宣言の期間が令和
2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏
まえ、十分な申告期間を確保し て 確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、
申告所得税 (及び復興特別所得税 、贈与税及び個人 事業者 の消費税 (及び地方消
費税)の 申告 期限・納付 期限について、 全国一律で 令和 3 年4月 15 日(木)まで延長することといたしました。

振替納税適用者の振替日

        申告所得税    令和3年5月31日

    個人 事業者 の消費税    令和3年5月24日



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2021年02月01日