第304号 源泉所得税の納付 相続税の申告事績の概要

 

あけましておめでとうございます
今年もよろしくお願い致します
              子年 元旦
 

 源泉所得税の納付をお忘れなく

 給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納期限は、原則として翌月10日です。12月分は1月10日です。社員が10名未満等、納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分は7月10日に、7月から12月までの分は翌年の1月20日になります。毎月納付している場合は忘れにくいのですが、半年に1回の納付ですと、ついうっかり忘れることがあります。納期限までに納付しないと、加算税や延滞税を負担しなければなりません。
源泉所得税の納付をお忘れなく!
 年末調整で還付が多く、毎月納付している場合は、1月20日の納付がない場合もあります。
 永嶋税理士事務所から源泉所得税の納付書または0納付のご案内が届かない場合は、ご連絡ください。

 

相続税の申告事績の概要

 平成30 年分における相続税の申告事績の概要が令和元年12月に国税庁から発表されました。
 平成25年の税制改正により相続税の非課税枠である基礎控除額が大幅に下げられ、平成27年から、それまで5,000万円だったのが3,000万円に縮小されました。また、一人当たり1,000万円控除できた控除額も600万円へ縮小となりました。その結果、相続税の申告件数が2倍以上増加しました。
 平成30 年分の被相続人数(死亡者数)は、1,362,470 人でした。そのうち相続税の申告書の提出があり、かつ納税した申告にかかる被相続人数は116,341人で、その課税価格の総額は16 兆2,360 億円、申告納税の総額は2 兆1,087 億円でした。
 しかし、基礎控除額の減少した前年の平成26年は、相続税の申告書の提出があり、かつ納税した申告にかかる被相続人数は約56,000人くらいで、納税額は1 兆4,000億円くらいでした。納税する人は約2倍になっているのに、納税額は1.5倍くらいです。
 基礎控除額を減少した結果、平成26年以前の被相続人より資産の少ない被相続人が一挙に増加したのです。そのため、申告件数の増加に比べ納税額のUP率が低くなることになりました。
 平成26年と単純に比較すると、平成30年は、申告件数60,000件増加して、納税額は7,000億円増加しています。増加部分の納税額は、1申告件数当たり約1,100万円です。平成26年が56,000件で納税額1兆4,000億円なので、申告1件当たりの納税額は約2,500万円でした。平成27年からは、
相続税は、資産家だけに限るものではなくなりました。

 今後ご心配の方は、永嶋税理士事務所でご相談に応じますので、ご連絡ください。


 平成30年は、納税した申告件数にかかる被相続人数は116,341人でしたが、相続税法の規定で、小規模宅地の減額や配偶者の税額軽減等の適用をした結果納税額が0円となるも、申告義務があるため申告する件数は、33,140ありました。

 したがって相続税の申告件数は、116,341+33,140=149,481件でした。

 

   平成3 0 年分 相続税の申告事績の概要

 

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2020年01月01日