第272号 相続税の申告要否判定コーナー、振替納税の領収書送付取りやめのお知らせ

相続税の申告要否判定コーナー

 平成27年から、相続税の課税強化が行われました。具体的には、基礎控除が5,000万円から3,000万円に1人1,000万円から600万円になりました。
そのために、相続税の申告書を提出しなければならない方が増加しました。国税庁では、納税者が課税か非課税か納税者自身が判断できるように、相続税の申告要否判定コーナーを設けています。
 相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定するものです。
相続税の申告書を作成するものではありませんので、ご注意ください。
税務署から相続についてのお尋ねが届いた方が、税務署への回答を作成する場合にも利用することができます。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の税額計算シミュレーションを行うことができます。
相続税の申告要否判定コーナーのアドレスです
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl
この税額計算シミュレーションは、あくまで税額の目安を示すものですので、正確な税額については、税理士にご相談ください。
お元気なうちにご自身の相続税がどのくらいになるのか調べる方もいらっしゃるのではないでしょうか。永嶋税理士事務所に直接お尋ねくだされば、丁寧にご説明いたします。

振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ

現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されておりますが、国税庁は、会計検査院より領収証書の送付を取りやめて経費節減を図るようにとの指摘を受け、平成28年度税制改正を経て、平成29年1月以降は送付しないことにしました。平成29年1月以降、領収証書の送付に代えて、次のとおりの対応になります。


1 振替納税を利用している方で申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税の申告書をe-Taxにより申告していただいている方は、e-Taxホームページ等の「振替納税結果」メニューから振替納税結果が確認できるようになります。


2 振替納税を利用している方で書面による証明が必要な方には、税務署にて口座振替がなされた旨の証明を行います。今まで届いていた領収書が届きませんと心配になる方がいらっしゃいますが、預金通帳で確認お願いいたします。


新入職員の紹介 永嶋さやか

 4月1日より新入社員が入りました。名前は、永嶋さやかです。通称さやかさんです。名前でおわかりのとおり所長である私の孫です。現在は、簿記の勉強をしながら永嶋税理士事務所へ通っています。皆様宜しくお願いします。

 

 


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2017年05月01日