第299号 嫡出子でない子の相続分、来月は永嶋税理士事務所通信第300号

 

 嫡出子でない子の相続分

  民法の一部が改正されました
 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(平成25年12月11日公布・施行)。
「嫡出でない子」とは,法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
民法900条4号ただし書前半部分を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました。
【民法の条文 第900条】
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
2 改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。
平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定があることから,平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。
【例】 死亡したAに配偶者B,嫡出子C,嫡出でない子Eがあり,相続財産の価額が1,200万円の場合の法定相続分に従った各相続人の相続財産取得額は次のようになります。

  


なります。因みに900条4号ただし書後半部分の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とするというのは、次の場合です。

 

 

 

 

 

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2019年08月01日