第310号 源泉所得税の納付忘れずに!

 

源泉所得税の納付忘れずに!

  今月の源泉所得税の納付期限は、7月10日(金)です。源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納付期限となっています。
 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、あらかじめ所轄税務署へ、「源泉所得税の納期の特例の承認申請」を提出し、かつ承認された場合には、次のように年2回にまとめて納付できます。
    1月から6月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
                               ・・・・・・7月10日
    7月から12月までに支払った給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
                                ・・・翌年1月20日

   納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税が賦課されます。

 7月9日までに納付書の届かなかった場合は、内藤祐介税理士事務所までご連絡ください。

 作家に原稿料を支払うときや、大学教授などに講演料を支払うときは、税理士報酬等と同じように所得税及び復興特別所得税を源泉徴収をしなければなりません。ただし、税理士や弁護士に報酬を支払った場合に源泉徴収した源泉所得税は、給与の源泉所得税と一緒に納付しますので、納期の特例の対象となりますが、
 作家や大学教授に報酬を支払う場合は、納期の特例の対象となりません。
 お気をつけください。原則通り、翌月10日が期限です。

 なお、納期の特例の対象とならない報酬には、その他、次のものがあります。
     プロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬、映画、演劇、
     テレビジョン放送等の出演等の報酬です。

令和元年分の確定申告状況

 6月に国税庁から報道発表された資料によると、昨年に引き続き、自宅等(税理士事務所の代理送信を含む)からe-Tax利用で申告した方の数が大きく増加しました。申告書の提出人員は630万2千人で、平成30年分から87万7千人(対前年比16.2%)増加しました。

 ICTを利用した所得税等の申告書の提出人員は1,591万5千人で平成30年分から60万4千人(対前年比3.9%増加しました。
 国税庁のICTには、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成し印刷して書面で提出する方、税務署で作成して書面で提出される方を含むので、本来のITCの意味からすればe-Taxでの申告だけをカウントするべきと思いました。それでいうと492万人くらい少ないと思います。
 国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで作成し印刷して書面で提出すると、再び国税庁で入力しなけれしなければならないので、国はe-Taxで申告してほしいのです。

 

ICTとは?                    -コトバンクより-

 Information and Communication Technologyは、「情報通信技術」の略であり、IT(Information Technology)とほぼ同義の意味を持つが、コンピューター関連の技術をIT、コンピューター技術の活用に着目する場合をICTと、区別して用いる場合もある。国際的にICTが定着していることなどから、日本でも近年ICTがITに代わる言葉として広まりつつある。

 

 

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2020年07月01日