第246号  国民年金の前納 親の土地に子供が家を建てたとき

国民年金の前納  

国民年金については、平成26年4月より、国民年金保険料を2年前納が可能となりました。前納した場合は、社会保険料控除に算入する金額について、全額を納めた年に一括して控除するか、各年分の保険料に相当する額を各年に控除するかを選択できるようになりました。

申告方法は、下記のいずれかのみを選択することができます。

(1)全額を納めた年に控除する方法を選択する場合

 日本年金機構より届いた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合

日本年金機構が発行する控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載されているので、各年に控除する方法を選択する場合には、申告者自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除

額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、または、年末調整により控除を受ける場合は勤務先に、控除証明書とともに提出します。

ということなので、永嶋税理士事務所の顧問先の皆様で、該当する方は、永嶋税理士事務所迄ご連絡ください。

 

国税庁タックスアンサーから 親の土地に子供が家を建てたとき

土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。

このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。

親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。

しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。

 

 


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2015年03月01日