給与計算担当者必読 6月の特別減税
平成11年以後の所得税について、最高税率の引下げ(50%→37%)や、定率減税(年税額の20%相当額で最高25万円)が実施されることになりました。
サラリーマンは、源泉徴収税額表が11年4月に改正され、4月の給与からは新しい税額表により、減税織込み済の所得税を控除しています。しかし、1月から3月までの給与支払時にその差額を6月の給与支払時に相殺しようとするものです。
具体的には、1月から3月までの間に旧税額表を適用して計算した所得税額を合計して、その20%(45,000円を限度)を、6月に支給する給与の源泉徴収税額から控除します。
☆注意事項
①6月の給与は、通常の給与の他賞与も含まれます。
②控除することができる人は、6月1日現在在職している甲欄の人で、1月から3月までの間、源泉徴収税額のあった人です。
交際費を見直してください
42号の通信で11年度から適用される改正税法をお知らせしましたが、実務としては先月申告した分から実施しました。
◆固定資産一括損金限度額
固定資産を取得した場合、一括損金に算入することができる限度額が、20万円未満から10万円未満に引き下げられました。
◆少額固定資産簡便償却創設
上記の法律改正に伴い、10万円以上20万円未満の固定資産を取得した場合は事業年度ごとに、一括して3年間で償却する簡便法が創設されました。
◆交際費課税強化
資本金が1,000万円以下の会社、1,000万円超5,000万円以下の会社の支出交際費のうち、それぞれ400万円以下・300万円以下の20%相当額が、損金に算入できないことになりました。
法人税率は下がったものの課税強化を実感された社長が多くいらっしゃいました。特に、交際費の20%課税は中小企業に重くのしかかり、出張費になるかで、法人の所得が大きく違うのです。出張費は、社内で旅費規定を作っている会社が多く見受けられますが、会議費も社内規定で、内容をはっきり決めておけば、交際費と混同しないですむと思います。
年調還付金ちょっぴり増加
中学生以下の子供(16歳未満の年少扶養親族)がいる人や、高校生・大学生など(16歳以上23歳未満の特定扶養親族)がいる人にはほんのちょっぴり嬉しい情報です。年調のときの扶養控除額が増加しました。
年少扶養親族38万円→48万円
特定扶養親族58万円→63万円
所得税の額を計算したら、子供のおこづかいくらいにしかならないかもしれません。
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