第235号  今日から消費税8%、領収書の印紙税は5万円以上、外国通貨でのレシート

今日から消費税 8%

 平成26年(2014年)4月1日、本日から消費税率は、8%になりました。平成9年(1997)4月に3%から5%に引き上げられて以来17年ぶりの改正です。

 顧問先の皆様におかれましては、消費税の価格転嫁について悩みながら本日を迎えたことと思います。

消費税率のUPで売上が減少するのではないかと、その分値引きすれば、事業者の負担となり、経営に大きな負担を及ぼすのではと心配です。この度、

『転嫁対策特別措置法』が成立して、消費税に関連するような形で安売りの宣伝や広告を行うことを禁止しています。 具体的には、

・消費税は転嫁しません

・消費税は当店が負担しています

・消費税率上昇分値引きします

・消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します

等の表示を禁止しています。対象は大企業だけではなく、中小企業にも禁止されていますので、くれぐれもご注意ください。


 

領収書の印紙は、5万円以上

先月まで「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
飲食の際、今までは3万円以上ですと印紙を貼らなければなりませんでしたが、今日からは5万円以上の場合になります。ご注意ください。

課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかったときは、たとえ印紙税が課税されることを知らなかった、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。

印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったり、印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼った場合には、その文書を、過誤納となったそのままの状態で所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって、印紙税の還付を受けることができます。

なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙を貼った場合などは、印紙税の還付の対象にはなりません。

汚損又は、き損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。交換の際には、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。

※収入印紙を現金に交換することはできません。

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。

また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。

外国通貨でのレシート
最近は、海外取引や海外慰安旅行へ出かけた時の外国通貨による領収書が増えてきました。帳簿につけるときどうしましょうか?
原則として取引日の電信売買相場の仲値(TTM)となります。ただし継続適用を条件に、仕入や経費又は負債については取引日の電信売相場(TTS)による事ができます。これらの相場は、その事業者の主要取引金融機関の相場を原則としますが、新聞等で入手する等、同一の方法による他の合理的な相場を継続適用する事も認められています。




 

 


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2014年04月01日