第207号 年末調整、マイカー通勤者の通勤手当

 年末調整

年末調整の月です。既に永嶋税理士事務所から平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししてあると思いますので、各種証明書を添付して、12月9日までに回収して頂きたくお願 いします。
なお、期日に間に合わない場合は、なるべく速やかに回収をお願いいたします。

  年末調整の際の必要な証明書
  国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
  生命保険または地震保険の控除証明書
  小規模企業共済掛金の証明書
  借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)

扶養控除の見直し 23年から
① 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されました。
② 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
③ これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

   昨年まで      今年
①  380,000      → 0
②  380,000+250,000 → 380,000
③  380,000+250,000 → 380,000+250,000

中学生と高校生、ふたりのお子さんを扶養している方は、年末調整の際に控除する所得控除の金額が630,000円少なくなり、所得税がUPします。

ただし、中学生には子ども手当てが支給され、高校生は授業料の負担が軽くなっています。


マイカー通勤者の通勤手当

 マイカーや自転車で通勤している方のうち、電車の運賃相当額を会社に請求できると誤った考え方をしていらっしゃる方のために、今月は、マイカー等通勤者の通勤手当について書きました。

通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。

 Ⅰ 電車やバスだけを利用して通勤している場合

非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。その結果 1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。

 Ⅱ マイカーや自転車などで通勤している場合

非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

片道の通勤距離        1か月当たりの限度額
2km未満 (全額課税)
2km以上10km未満         4,100円
10km以上15km未満        6,500円
15km以上25km未満       11,300円
25km以上35km未満       16,100円
35km以上45km未満       20,900円
45km以上 24,500円

電車やバスなどのほかにマイカーや自転車なども使って通勤している場合は、非課税となる限度額は、上記のⅠとⅡを合計した金額ですが、1か月当たり10万円が限度です。
 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
  この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

 

 

 


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2011年12月01日