第228号  退職金に係る税金

退職金にかかる税金

 

退職金は、勤務先に所定の手続きをしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

退職金は、通常、その支払いを受けるときに所得税及び復興特別所得税と住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与を一時に支払うものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くて済むよう配慮されています。

【計算例】

25年分所得税及び復興特別所得税の額の算出方法

25年勤続した方が退職金を1200万円受け取った場合

*退職所得控除額

  800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円

*課税退職所得金額

(1,200万円-1,150万円)×1/2=25万円

※1,000円未満は数切り捨て

*所得税額     25万円×5%=12,500円

*所得税及び復興特別所得税の額

   12,500円+12,500円×2.1%=12,762円

注:このほかに住民税として、25,000円が特別徴収

されます。※1円未満は数切り捨て

注:役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が課税退職所得金額となります。1/2しません。

 

◇退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも 1年として計算します。

注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、 退職所得控除額は80万円になります。

注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記に より計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。

=源泉徴収と確定申告=

●退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

●「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

=死亡により相続人などが受け取る退職金=

●被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。


 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2013年09月01日