お忘れなく
源泉所得税の納付
納付期限7月10日(火)
事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、
翌月10日までに国に納付しなければなりません。
但し、従業員数が9人以下の場合は、申請することにより、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。従業員が10人以上のため毎月源泉所得税を納付している事業主は、10日といえば源泉所得税の納付の日と分かりますが、年2回だとどうしても忘れがちです。
納付期限までに納付をしないと、原則として本税の10%の不納付加算税と延滞税(14.6%)を賦課されます。
忘れてしまった場合やどうしても資金繰りがつかなかった場合、税務署から督促される前に、自主的に納付すれば、税率の軽減がありますので、なるべく早く納付しましょう。
不納付加算税の場合
① 納付期限の日から1ヶ月以内に納付し、かつ、次のいずれかに該当するときは、
不納付加算税は徴収されません。
1.その直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない。
2.新たに源泉徴収義務者となった事業主の初回の納期である。
② 税務署から未納の決定処分を受ける前に、自主的に納付した場合には、
10%が5%に軽減されます。
延 滞 税 の場合
納付期限の日から最初の2ヶ月間は年4.4%(現行)、それ以降は年14.6%の延滞税を徴収されます。
いくら軽減があっても不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。
無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。
9日までに納付書の届かなかった場合は、永嶋事務所までご連絡ください。
電子申告を始めました
我が国では、政府全体として電子政府の実現に向けた施策を推進しています。
国税庁においても、電子政府実現の一環として、現在書面を用いて行われる申告、納税及び申請・届出等について、納税者利便の向上を図る観点から、インターネット等を利用した手続が可能となるようe-Taxの開発を進めています。
そこで永嶋税理士事務所では、電子申告を始めました。まだソフト面では充分とはいえませんので、いきなりすべての顧問先様について電子申告するのは、事務的に無理と思いますので、順次進めていく所存です。電子申告をする場合は、利用者識別番号が必要です。税務署から利用者識別番号等の通知書等が届きましたら永嶋税理士事務所までご連絡ください。法人・個人ともに確定申告につきましては、個人の住基カードの取得が必要ありませんので、顧問先の皆様の手続き上のご負担はありません。ご安心ください
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