第123号 年末調整です 住民税の徴収 住民税の均等割り 

年末調整です

 年末調整の月です。給与支払者は、一年間に天引きされた源泉所得税額と年末に計算された年税額(所得税)との差額を本人に還付または徴収しますが、これら一連の作業のことを年末調整といいます。

☆年末調整の際の必要書類

(1) 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
添付書類
  生命保険または損害保険の控除証明書(16年分)

小規模企業共済掛金の証明書     (16年分)

国民健康保険・国民年金・年金基金の金額 (16年に支払ったもの)

(2) 住宅取得等特別控除申告書(2年目以降の人)
添付書類
   住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

(3) 扶養控除等申告書(17年分)

(4) 新入社員の場合は、退職した会社の平成16年分の源泉徴収票

注意事項 

1. 今年から配偶者特別控除は、控除対象配偶者には不適用になりました。配偶者の所得金額によって適用されるか否かになります。扶養控除等申告書は、平成17年分です。16年分の配偶者の所得金額がわかるようにメモの提出をお願いします。今まで配偶者特別控除の適用のあった方は、還付税額が少なくなります。ちょっぴり残念ですね。

2. 今年、他の会社を退職して新たに就職した者は、必ず退職した会社から平成16年分の源泉徴収票を交付してもらってください。

3. 扶養していた配偶者や子供などが就職したため、今年の年間の給与額が103万円以上になった場合にはお気をつけ下さい。親が知らない間に子供が103万円以上働いたために、税務署から扶養の是正の通知がくる場合があります。そのときは源泉徴収義務者である会社に加算税が賦課されます。 


住民税の徴収  

複数の会社でアルバイト等をしている場合、パートやアルバイトの給与が103万円以下か否か、コンピューターのない時代はなかなか把握が難しくごまかした人も少なくありませんでした。現在、大手のファミリーレストランなどでは1日でも働くと所得税が徴収されるようになって所得税の課税漏れがないようにしています。しかし、住民税については本人が申告しないと一部課税漏れが生じているのが実情です。そこで総務省では住民税の課税を強化するため地方税を改正することを検討しています。具体的には事業者が毎年1月31日までに役員・従業員の給与支払報告書を各市区町村へ提出していますが、年の中途でやめた人についても全員提出を義務づけようとするものです。国も地方も財政赤字のためあの手この手で納付税額を増やそうとしています。

住民税の均等割 

個人に課される住民税は、所得割と均等割があります。所得割は1月1日から12月31日の所得に対して一定の率を乗じた金額を翌年に支払うものです。均等割は一律4,000円課税されます。(ただし所得が非課税限度額以下の者を除く。) 以前は夫婦共働きの場合、夫のみ均等割を納付すればOKでしたが、妻も経過措置で17年は2,000円、18年は4,000円を納付しなければならなくなりました。

住民税と所得税の違い    

給与収入が100万円超103万円以下の場合、住民税と所得税は扱いが異なります。住民税も所得税も被扶養者になることはできますが、給与収入のある本人について、住民税は所得割と均等割いずれもかかりますが、所得税はかかりません。

 

 

 

 

 


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2004年12月01日