事務所創立10周年
平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて当永嶋税理士事務所は、来る7月26日をもちまして創立10周年を迎えることになりました。
バブル崩壊後に開業したわけですが、皆様の温かいご支援のもとあっという間に、10年の月日が経ってしまいました。
顧みますと、一番変わったと思いますのはオフコンによる会計処理から、パソコンになったことかと思います。各職員、それぞれの机の上に専用のパソコンを置きそれで、会計処理から文書作成・表計算までできるようになりました。液晶画面になったため、スペースもとらなくなりました。
開業した時に、たった1台購入したオフコンの金額で全員のパソコンが購入できるようになりました。しかも処理能力は、考えられない程すばらしく向上しています。
10年ひと昔といいますが、この10年間の変化は過去の100年に値するくらいのものがあるのかなと思いました。ということは、これから先の10年間は、200年なんて考えると恐ろしくもあり早く10年後を見たいとも思い、いずれにしてもがんばらねばと心を引き締めて居ります。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
源泉所得税の納付
【納付期限】 7月10日 (火)
来る7月10日(火)は、源泉所得税の納期です。
納期の特例を受けている事業所は1月分から6月分までの半年分を、まとめて納付することになります。毎月納付している事業所と違って金額も多額になりますので、お忘れなく。
なお、9日(月)の朝までに納付書がお手許に届かなかった場合には
永嶋事務所までご連絡ください。
子供が居住用の家を買うとき
「共働きの娘が家を買うのだが、3,000万円足りないのでどうしたらよいか。
私は、退職金が3,000万円あるので出してあげたいのだが。」と質問されました。
今年から、自分の家を買うために両親や祖父母から550万円もらった場合には、贈与税がかかりません。まず、この住宅取得資金の贈与で550万円は自分の娘に贈与します。娘の夫の両親からも娘の夫は、贈与を受けられます。仮にそれぞれ贈与を受けた場合、残り1,900万円を住宅ローンにするか?それとも親が子供に貸し付けるかです。
1,900万円を銀行で住宅ローンを組んだとしたら、住宅借入金の年末残高の1%(初年度は19万円弱)が住宅ローン税額控除として、10年間戻ります。しかし初年度の1,900万円の銀行利子は、多分50~60万円です。利息のみを考えれば、どちらを選択するのが有利か明らかですが世の中、計算道りにいかないのが常です。
子供が親に甘えて返済しないこともありますし、また住宅取得資金の贈与は申告をすることが要件なので、忘れると多額の税金がかかってきます。
その後5年間は、少しでも贈与を受けると税金がかかります。親から借りた場合は、親子間の金銭消費貸借契約書を作成して毎月銀行口座から一定額を返済するようにしなければなりませんし無利息というわけにはいかないので(贈与と間違えられるので)利息を取らなければなりません。
この利息は、親の雑所得になりますので確定申告が必要です。サラリーマンの親は、給与収入以外の収入が年間20万円までは確定申告義務がありませんが年金や不動産所得などのため、確定申告をしている親はこの利息は、金額の多寡にかかわらず必ず申告に含めなければなりません。
あなたが親でしたら、どちらを選択しますか?
不景気・不景気といわれているときに決してお金持ちではない勤勉なサラリーマンの親から、このような質問をよく受けます。
アメリカでは、相続税を無くす方向のようです。
もてる者と、もたざる者との較差がだんだん広がっていくようです。
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