第49号 インターネットの取引・印紙税どうするの?、Eメールアドレスの変更

インターネットの取引・印紙税どうするの?

インターネットの普及に伴い、永嶋税理士事務所の顧問先でも、随分商品取引をインターネット上で行っています。この場合、印紙税の課税はどうなるのでしょうか。顧問先の皆様は、印紙を貼る必要があるとき、印紙税がいくらかなと印紙税の表を見ると思いますが、その表に掲載されている範囲の文書、例えば売買契約書・請負契約書には、印紙税がかかります。では、インターネット上で、これらの契約をしたらどうなるのでしょうか?
 この程国税庁は、インターネット画面上の商品取引に関する文書データは、たとえ印紙税法上の課税文書に該当するような文言がある場合でも、印紙税の課税対象外となる旨を確認しました。それは、インターネット上の文字は、ディスプレイ上では確認できますが、物体として確認されるものではないということらしいのです。
 データは、登録しなければ消えてしまいますが、そのデータをプリンタで出力した場合はどうなるのでしょうか。文書として残るわけですから、課税文書になるような気がしますが、この文書はこちらが一方的に出力しただけで、この出力について、相手側は了解・承知しているわけではありませんので、文書としての効果がなく、印紙課税は及ばないとのことです。土地の売買契約書には、高額な印紙税がかかりますが、インターネット上で契約をすれば、印紙税は節約できますが、高いリスクを背負うことになります。


真っ赤な茄子の実

 昨年の9月1日発行の永嶋税理士事務所通信で、真っ赤な茄子の実を取り上げましたが、そのとき茄子の実が枯れたら、種を乾燥させて、来年その種を蒔いてみて、もし実がなりましたら、ご報告いたしますと書きました。種を蒔いて小さな苗をたくさん作り、ピアノの先生や友人に配ったのですが、それは見事に、真っ赤な茄子の実が枝にいくつもぶるさがって、すばらしい出来栄えでした。が、永嶋税理士事務所の花壇に植えたものは、4本の苗木を合わせて10個の実しかつかなかったのです。多分狭い場所にたくさんの草花を植えた為と反省しています。

大相撲の観戦

 学生時代に家庭教師をしていたお宅の方から招待されて、千秋楽に大相撲を見てきました。若・貴兄弟の決戦を見ることができるかもと、楽しみに出かけましたが、皆様ご承知のとおり決勝戦なしで、貴乃花の20回目の優勝になってしまいました。私は、若乃花のファンですので残念でした。
 実は、私は国技館で大相撲を見るのは初めてで、しかもボックス席とのこと、どんなとこかとドキドキしながら出かけました。土俵の回りは、“たまり席”、その後ろに“枡席”があり、最上段に“ボックス席”がありました。ボックス席は、ロイヤルボックスの並びにあって、1区切りごとに真ん中に丸いテーブルがあって、ゆったりとした椅子が5脚あります。そこまでが1階席で、2階席は映画館の椅子のようになっています。朝10時20分から、食べたり、飲んだり、おしゃべりしたりの観戦でした。
 ちなみに“たまり席”と“ボックス席”は、一般に発売されていないとのことでした。
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 永嶋税理士事務所通信も来月で、記念すべき第50号となりますが、事務所の慰安旅行の為、発行日は11月4日になります。

 


 


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1998年10月01日