第34号 源泉所得税の納付、特別地方消費税の存続、白亜のタージ・マハール

お忘れなく!!

源泉所得税の納付
【納付期限】   7月10日(木)
 源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法損、個人事業主が、国に代わって、毎月従業員の給与から預り、翌月10日までに国に納付しなければなりません。ですから、必ず納付期限までに、国に納付する義務があります。
 但し、従業員数が9人以下の場合は、申請により、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。毎月納付のある10人以上の会社は別として、年2回納付の会社は、源泉所得税の納付を、どうしても忘れがちです。
 納付期限までに納付しなかった場合は、本税の10%の不納不可算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6)
 尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、至急ご連絡下さい。


特別地方消費税の存続

 1人あたりの飲食費7.500円、宿泊費15.000円を免税点とする特別地方消費税(特消税)は、先の地方税改正で、即時廃止することが見送られ、平成11年3月31日まで存続することになりました。特消税って何?と思われる方もいらっしゃると思いますが、昔の料理飲食税のことです。3月までは1人あたり7.500円以上の食事をすると、消費税3%と特消税3%、あわせて6%の税金がかかっていました。この4月から、消費税が5%になることになったのを受け、特消税を平成9年3月31日をもって廃止する動きが出ましたが、結局平成11年3月31日まで存続することになりました。これから2年間は、高級レストランに行くと、消費税5%と特消税3%、合わせて8%の税金をとられます。
 さて、ここからが会社の経理担当者の出番です。領収書に消費税や特消税の額が記載されているときはよいのですが、いずれも記載のないときは、逆算で計算しなければなりません。消費税の計算の上からも、飲食費の領収書には、いつ、誰と、何の目的で支払ったのか、鉛筆でメモしておきましょう。
【例】
 会社の営業部社員1人が、A店で、得意先の社員2人を接待しました。経理課へ4万円の領収書が届きました。経理担当者は、下記のように計算します。
   4万円×5/108=1.851←消費税+地方消費税
   4万円×3/108=1.111←特別地方消費税

白亜のタージ・マハール

 6月の慰安旅行でインドへ行ってきました。
 何故インド?水曜日のお昼ごろ成田を出発して、日曜日の朝8時に帰国しました。正味3日と20時間の旅でした。片道11時間かかるハードのスケジュールでした。でも、タージ・マハールが見たかったのです。タージ・マハールは今から350年ほど前(日本では江戸時代の初期)、1人の男シャー・ジャハーンが、長年連れ添った心から愛した妻ムムターズのために22年の歳月をかけて建てたお墓です。インドのことをよく知らなくても、タージ・マハールのことだけは、学校で習っているのでどなたでもご存知のことと思います。6月中旬は宇木に入る直前のため、42度という日本では考えられないような暑さでした。でも、総大理石の霊廊を前にしたときの感激は、一生忘れないと思います。どこまでも美しく、色い大理石に施された精巧な象眼細工、左右対称のデザイン、ドームのまろやかな曲線、これがお墓かと暑さを忘れてしばし見入ってしまいました。

 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


1997年07月01日