第16号 源泉所得税の納付、株式の譲渡課税

新年あけましておめでとうございます

皆様におかれましてはお健やかに、めでたく新年をお迎えになったこととお慶び申し上げます。さて、‘95年は、大変な年でした。阪神大震災に始まって、サリン事件、新進党、無党派の躍進、円高、価格破壊、金融機関の倒産、住専の処理問題、などなど数えたらきりがないほどビッグなニュースが続きました。この中で私たち中小企業は、いかにして会社経営を行っていくか、問題は山積みしていると思います。しかしその反面、景気低迷のいまこそ大企業の手の届かないすき間に、ビジネスチャンスが潜んでいるとも思います。さあ、‘96年の明るい未来を切り開いていきましょう。来年もよろしくお願い申し上げます。
                           子  元旦

お忘れなく!

源泉所得税の納付
【納付期限】
① 毎月納付の場合・特例適用者→1月10日(水)
② 納期の特例届出提出者→1月22日(月)
ただし、昨年の源泉税を12月迄に納付していない場合は、1月10日になりますので、ご注意下さい。
源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に変わって、毎月の従業員の給与から預り、国に納付するものです。ですから、必ず納付期限までに国に納付する義務があります。また、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税を納付することになります。(年14.6%)尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、ご一報下さい。


株式の譲渡課税

年末に株価が上昇し始め、1月4日の平均株価は20,618円でした。今まで塩漬けにしてあった株式を、売却しようと思っている方もいらっしゃるのではないかと思います。株式の譲渡所得については、原則として申告分離課税により課税されます。但し、(2)の要件を満たす場合は、源泉分離課税を選択することができます。
(1) 申告分離課税制度とは、株式の譲渡をした場合に、他の所得と区別して、その年中の「株式の譲渡所得金額」の20%の税率により、確定申告を通じて所得税が課される制度です。このほかに6%の税率により住民税が課されます。
(2) 源泉分離課税制度とは、上場株式を、証券会社へ売った場合、又は証券会社へ委託して売った場合は、その株式の譲渡所得については、一定の申告書を、証券会社を経由して所轄税務署長に提出したときは、他の所得と区別し、その上場株式の譲渡収入に対し、1%の税率により源泉徴収されるだけで課税関係が終了するものです。この場合住民税は非課税です。

平成8年度の税制改正

株式の譲渡について、下記のように変わります。現在まだ大蔵省の原案ですが、間違いなく国会で承認されると思います。
1.有価証券取引税の税率
   30/10,000→21/10,000
2.上場株式を譲渡し、源泉分離課税を洗濯したバイに源泉徴収される税率
   上記(2)の場合  1%/1.05%


お願い

私たちのかけがえのない地球は、今、痛ましく病んでいます。東京税理士会では、美しい地球を未来に残すため、ゴビ砂漠にポプラを植えて緑を蘇らせる運動『MORE GREEN GOBI』を進めています。使用済みテレフォンカード15枚で1本のポプラが植えられます。どうぞ、使用済みのテレフォンカードを寄付して下さい。

 

 

 


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1996年01月08日