第344号 インボイスQ&A インボイス番号登録後

インボイスQ&A

 適格請求書(インボイス)等保存方式について、わかりやすく解説したQ&Aが国税庁からでています。
随時掲載内容が、追加されたり、改定されるので、時々チェックお願いいたします。
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

 

インボイス番号登録後

  インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに登録申請を行う必要がありましたので、申請は終了していると思います。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)が送付されます。
 登録通知書はなくさないよう大切に保管してください。内藤祐介事務所で、e-Taxで申請された方については、登録通知をデータでお送りしました。
申請に迷っていて、まだ申請されなくても、令和5年9月30日までに登録申請を行えば、制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けたものとみなされます。また、令和5年10月1日以後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
申請が終了して、手元に「登録通知書」が届きましたら、制度開始日である令和5年10月1日からは、インボイス制度に適用する請求書を売上先へ発行しなければなりませんので、今から対応した請求書に変更されることをお勧めします。今から適格請求書を取引先へ提出しても、問題ありませんので。
 出来上がった請求書をあらかじめ内藤祐介事務所に見せていただければ、顧問先様と一緒にチェックしたいと思います。
適格請求書(インボイス請求書)の記載すべき事項は、
① 書類作成者の氏名または名称

②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 
④税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
令和5年10月1日から慌てて作成するのではなく、余裕をもって作りましょう。

 

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2023年05月01日