災害により損害を受けた時
9月21日、復興途中の能登半島を襲った豪雨。石川県・輪島市などでは、23もの河川が相次いで氾濫しました。1月1日に能登半島地震が起こり、未だに倒壊した建物がそのまま放置されているような大変な状況にある能登半島に、今度は豪雨! 住む家も無くなり、仕方なく仮設住宅に住んでいるその住宅までも豪雨で被害を受けました。
災害により損害を受けた時は、納税の緩和制度があります1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。
3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除を受けることができます。
4.災害によって被害を受けたことにより居住ができなくなった住宅用家屋については、居住の用に供することができなくなった年以後の残りの適用年においても、引き続き、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
年金・一部停止になる場合
老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金のある事業所に勤務されている場合、給与の額と老齢厚生年金の額を足して50万円(令和6年4月から改正)以上になると、一部年金の額が支給停止になります。
わかりやすい図があったので日本年金機構のHPから転載します。
例1:一部停止にならない場合
Aさんの場合:給与25万円(月額)、賞与30万円(年間)、老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html
例2:一部停止になる場合
Bさんの場合:給与40万円(月額)、賞与120万円(年
間)、老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6
万円(月額) 70万円-7万円=63万円になります。
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