第327号 年末調整・署名・押印・

年末調整 署名・押印

 12月に入り皆様のところへ年末調整の関係書類が届いていると思います。令和3年度税制改正で、令和3年4月1日以降、税務関係書類の押印が廃止されまた。今年から、税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされます。 このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。 しかし、内藤祐介税理士事務所では、扶養控除等申告書などパソコンで住所・氏名ほか印字して皆様へお届けしています。押印がなく返送していただきますと、訂正がない場合、確認したか否かわかりません。 そこで、内藤祐介税理士事務所では、押印または署名のいずれかをお願いしています。宜しくお願い致します。
毎年のことですが、なるべく早く従業員の方から回収していただき、内藤祐介税理士事務所へご返送ください。

年末調整  手続きの電子化 

 年末調整手続が、電子化された場合は、次のような手順となります。

1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領

2 従業員が、年末調整控除申告書作成用ソフトウェアに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算) して年末調整申告書の電子データを作成

3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供

4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

  今年から、条件を満たした事業所は、電子化できるようになりました。

  近い将来は、上記のようになります。  しかし、完全にこのシステムが動くようになるには、従業員の皆様自身が、 マイナンバーカードを取得したり、マイナポータルの開設や、年末調整控除申告書 作成用ソフトウェアを使いこなしたりすることが必要です。

  現在、すべての従業員の方が使用することは難しいと考えております。

内藤祐介税理士事務所では、できる部分から電子化に向かって進めていきたいと思います。 従来の紙での方法も残しますので、皆様におかれましては、ご心配のないようにしますので ご安心ください。

 

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2021年12月01日