第31号 消費税5%、携帯電話の加入料の取扱いが変更になりました

消費税5%

 今日からいよいよ消費税が5%になりました。消費税が5%に改正されましたが、実は、消費税は1%の引き上げで4%に、新たに地方消費税が創設されて1%課税され、合計5%になりました。ですから、消費税の申告は、消費税と地方消費税の納税額を別々に計算して、消費税及び地方消費税の申告書として提出します。申告に関しては、永嶋事務所で行うことなのですが、会社の日々の経理業務としては、消費税と地方消費税を区別することなく、従来3%であった消費税が5%になったものとして処理していただいて結構だと思います。

○地代家賃
 3月中旬に、顧問先から連絡がありまして、「4月分の家賃を支払うのだが、消費税5%で請求書がきている。3月末迄に支払うのに、おかしいのではないか。」とのことでした。4月分の家賃収入を3月分として収益計上するか、4月分として収益計上するかは、その貸主の経理基準によって異なるので、一概に消費税5%が誤りであるとは言えません。否、5%で請求される方が多いようです。
 この場合、支払う側の経理処理をどうするかが問題です。3月に支払総額を地代家賃として税込経理して、年末に一括税抜処理をすると、消費税を5%支払っているにもかかわらず、3%しか認識されません。そこで3月中に、家賃と消費税を分離させて、家賃部分は地代家賃として損金経理し、5%の消費部分は仮払金として資産計上して、4月にその仮払金を仮払消費税として振り替えます。こうすることによって、4月分の消費税5%は、3月に支払っても、5%の仕入税額控除を行うことができます。
 実務的に、簡便法として、次の方法も考えられます。3月の家賃を支払ったときに、仮払金として資産計上して、4月にその仮払金を地代家賃として損金経理します。この方法は、3月・4月分の損益にズレを生じさせますが、3月決算法人以外でしたら、一番簡単な経理処理だと思います。
 尚、上記の処理は、税込経理を行っている、免税業者や簡易課税を選択している業者については、必要ありません。

○リース料
 4月1日以降支払うリース料について、従来どおり3%の税率が適用される取引について、簡単にまとめると次のようになります。
  ①通常のリース取引であること
  ②S.63.12.30~H.8.9.30までの間に締結したリース契約であること
  ③リース期間、及びその期間中の対価の額が契約で定められていて、その変  更ができないこと。
★3%を適用するリース料を支払ったときは、帳簿に3%と必ずメモを書いてく ださい。

○仕入と売上
 費用収益計上基準が、業者によって異なるため、次のような現象が起こる可能性があります。A社がB社に10万円の品を3月31日に納付したとします。A社は、出荷基準を採用しているため、3月31日で103,000円の中に5%の消費税が含まれているとは、考えませんので為念。年末に一括振替税抜処理をする会社は、特にお気をつけ下さい。

携帯電話の加入料の取扱いが変更になりました

平成12年1月に、携帯電話の新規加入料が無料化されたことに伴い、通達の改正が行われました。携帯電話の新規加入料は、無形固定資産の中の電気通信施設利用権に該当し、20万円未満であれば、一括損金算入となります。
 今まで電話加入権として、非減価償却資産に計上していた分も、合わせてここで一括損金に算入することができます。

 

 


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1997年04月01日