第315号 今月は年末調整です 相続でアパート等取得した場合の注意

 

今月は年末調整です

  今月は年末調整の月です。給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に所得税等の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額は、仮の税額です。年末調整で確定します。
生命保険料や地震保険料や個人で納付する社会保険料、住宅ローン控除がある、小規模企業共済の掛金があるなどの方は、年末調整で所得税の減額ができますので、忘れないで提出してください。
内藤祐介税理士事務所から、既に書類が届いていると思いますので、記入・押印の上返送お願いします。

相続でアパート等取得した場合の注意

消費税に注意を! 今まで申告をしたこともない方や、貸付不動産の申告はしているが、消費税の納付したことがないという方が、相続によって不動産を取得した場合は、誤り易いので、ご注意ください。

1.相続があった年
(1)  亡くなった被相続人の課税売上高が、相続があった年の前々年、1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の消費税については、相続人に申告義務があります。
(2)  亡くなった被相続人の課税売上高が、相続があった年の前々年、1,000万円以下である場合は、相続があった年の消費税について、相続人に納税義務がありません。ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは、申告しなければなりません。

2.相続があった年の翌年又は翌々年は、亡くなった被相続人と相続人の売上高を合計して納税義務があるか否かを判断します。相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続人に申告義務がありますし、1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の消費税について、相続人に納税義務がありません。
 ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは、納税義務は免除されません。

 被相続人が提出した消費税課税事業者選択届出書、消費税課税期間特例選択等届出書又は消費税簡易課税制度選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びませんので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たに、これらの届出書を提出しなければなりません。
 消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、原則として、課税期間の前日までとなっていますが、相続により事業を新たに開始した方や、それまで消費税が免税だった方が簡易課税を選択したい場合は、相続があった年中に提出すればよいことになっています。


永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2020年12月01日