第287号 接待交際費

接待交際費

 法人税の規定の中で、景気が良い・悪いに左右されて、国の政策によりチョコチョコ変更されてきたのが交際費です。 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。


この定義は、私が平成6年(1994年)10月に永嶋税理士事務所通信を創刊した時に、交際費をテーマにした時以前から変わっていません。


今月は、現在はどうなっているか、確認します。


まず原則は、交際費等の額は、その全額が損金不算入ですが、 期末の資本金の額が1億円超である法人は、 交際費等のうち、接待飲食費の50%までは損金に算入できます。(但し、役員・従業員・親族を除く) 期末の資本金の額が1億円以下である法人は、 次のいずれかの金額までは、損金に算入できます。


① 800万円の定額控除 (事業年度が12か月未満の場合は按分)
② 接待交際費等のうち、接待飲食費の50%までは損金に算入できる。
(但し、役員・従業員・親族を除く)
ですので、資本金の額が1億円以下である法人は、800万円までは損金に算入できます。
しかし、交際費が800万円を超えるのが常態化している法人は、接待交際費と、厚生費、会議費、広告宣伝費の区分をよく見極めてください。
厚生費、会議費、広告宣伝費が、接待交際費に紛れ込んでいないかチェックお願いいたします。
以下の例は、接待交際費にしないで良い例示です。

 

厚生費の例
専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等に通常必要な費用

 

会議費の例
① 会議に関連する茶菓、弁当等通常必要な費用
② 飲食等で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
計算した金額が5,000円以下である費用


 この場合、飲食等の年月日、得意先等の名前、参加者の人数、店の住所名前等を記載することが要件です。


 更にこの飲食は、役員・従業員・親族を接待するものは、除かれます。


広告費の例
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品 を贈与するために通常要する費用


 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2018年08月01日