接待交際費
法人税の規定の中で、景気が良い・悪いに左右されて、国の政策によりチョコチョコ変更されてきたのが交際費です。 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
この定義は、私が平成6年(1994年)10月に永嶋税理士事務所通信を創刊した時に、交際費をテーマにした時以前から変わっていません。
今月は、現在はどうなっているか、確認します。
まず原則は、交際費等の額は、その全額が損金不算入ですが、 期末の資本金の額が1億円超である法人は、 交際費等のうち、接待飲食費の50%までは損金に算入できます。(但し、役員・従業員・親族を除く)
期末の資本金の額が1億円以下である法人は、 次のいずれかの金額までは、損金に算入できます。
① 800万円の定額控除 (事業年度が12か月未満の場合は按分)
② 接待交際費等のうち、接待飲食費の50%までは損金に算入できる。
(但し、役員・従業員・親族を除く)
ですので、資本金の額が1億円以下である法人は、800万円までは損金に算入できます。
しかし、交際費が800万円を超えるのが常態化している法人は、接待交際費と、厚生費、会議費、広告宣伝費の区分をよく見極めてください。
厚生費、会議費、広告宣伝費が、接待交際費に紛れ込んでいないかチェックお願いいたします。
以下の例は、接待交際費にしないで良い例示です。
厚生費の例
専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等に通常必要な費用
会議費の例
① 会議に関連する茶菓、弁当等通常必要な費用
② 飲食等で、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って
計算した金額が5,000円以下である費用
この場合、飲食等の年月日、得意先等の名前、参加者の人数、店の住所名前等を記載することが要件です。
更にこの飲食は、役員・従業員・親族を接待するものは、除かれます。
広告費の例
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品 を贈与するために通常要する費用
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