年末調整と「給与所得者の扶養親族申告書」
いよいよ10月から、個人番号が送られてきます。
永嶋税理士事務所で年末調整を行う給与支払者についてのお願いです。
「給与所得者の扶養親族申告書」は、給与の支払を受ける人が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるため、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに、給与の支払者へ提出します。また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者へ異動の内容等を記載した申告書を提出します。
この申告書は、税務署長及び市区町村長へ提出するのですが、求められた場合以外は提出せず、給与の支払者が保管しておくことになっています。
ところで、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日とは、通常1月の後半で、それまでに「給与所得者の扶養親族申告書」を提出すればよいのですが、年末調整の関係で、12月中に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と一緒に提出している事業者が多いと思います。
今年平成27年は、マイナンバー制度が適用されないので、「平成27年給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、個人番号の記載欄がありません。しかし、一緒に配られる「平成28年給与所得者の扶養親族申告書」には、個人番号の記載欄があります。本人は、もとより扶養家族の個人番号も記載しなければなりません。
給与支払者が、個人番号を付けて外部に提出するのは、原則として税務署へは、平成29年1月末までですが、社会保険の賞与支払届や、月額変更届には、個人番号を記載しなければなりません。その他の手続きにも必要な場合があります。
従って、従業員の方たちに「平成28年給与所得者の扶養親族申告書」へ個人番号の記載をお願いしてください。そして、給与支払者は、従業員の個人番号の付されたカードを必ずチェックしてください。従業員の家族のカード等を直接チェックできない場合は、家族の身元確認が必要ですので、従業員の責任において記載してもらってください。
なお、実務的に番号が必要な時期は、給与支払者によって異なりますので、必ずしも年末調整のときに確実に記載する必要はありません。もし、記載がない場合は、後日記載をお願いいたします。アルバイトのように、いつ退職するかわからない人の場合は、なるべく年末調整のときお願いいたします。
何より大切なことは、従業員の番号を漏えいさせないことです。
個人番号取扱い厳重注意!
永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。